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途中まで働いていた年の年金免除について

国民年金の免除を行おうと役所へ行ったところ収入の申告がないので 出来ませんと言われました。免除対象の年は退職した年で 雇用保険受給があればよいと言われたので持って行って 免除の申請をお願いし免除の割合について結果待ちの状態です。 そしてこの時期確定申告の時期ですが・・・ ↑の途中で辞めた会社の源泉徴収票があります。 確定申告で微々たる量が戻る事(納め過ぎ)が分かりましたが これで収入がある年だと分かったら年金免除の割合が 減少したり免除に落ちる可能性はあるのでしょうか。 とはいえ住民税の支払いで私の年収は 割れているとは思うのですが、この年の確定申告は 来年に延ばした方がよいでしょうか?

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回答No.1

退職したから「雇用保険受給者証」があるのです 退職とは働いてたから退職できるのです つまり、「雇用保険受給者証」を提出した時点で給与収入があることは判ってます それでも退職により無給状態になったから年金免除が適用されるのです 確定申告の有無と年金免除は関係ありません、僅かでも税の還付を受けるほうが得です  

teng3imon
質問者

お礼

無関係なのですね。助かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

当年失業の場合は、特例による免除対象となるのですが、手続き方法が通常とは少し異なるんですよ。 必ず「雇用保険受給資格者証の写し」と「雇用保険被保険者離職票等の写し」を、専用の申請書(下記のPDF)に添えます。 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018756RL1phZHhvM.pdf なお、前年所得が多い場合でも、所得にかかわらず、失業のあった月の前月分から免除が受けられます。 但し、申請する時点の前年度の4月以降に失業の事実が発生していることが条件です。 また、世帯主(免除を受けようとする本人自身が世帯主のときもそうです)や配偶者がいるときは、世帯主や配偶者が所得要件を満たしているか、失業に該当している必要があります。 配偶者がいなければ、失業の事実だけを上述の「写し」で証明できれば可です。 ◯ 参考 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25723 一方、今年の確定申告は、前年所得を示すものです。平成26年分ですね。 所得(所得税)を確定させて、さらに住民税を確定させるのが目的です。 これは、平成27年の6月以降に反映されるべき内容(所得税もそうですが、主として住民税や国民健康保険料などの算定根拠になります)なので、今回の国民年金保険料の免除とは無関係です。 但し、決して来年に延ばさず、期日どおり申告して下さい(そうしないと延滞扱いとなり、かえって損をしかねません。)。要は、国民年金保険料の免除の件とは、しっかり切り分けて考えます。  

teng3imon
質問者

お礼

なるほど、やはり無関係で切り分けられているのですね ありがとうございました

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