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離婚したら・・色々聞きたいのですが。

友人が知りたがっています。私もわからないのでこちらでお世話になろうと思います。 1.友人は離婚したがってますが、色々事情により、離婚しても住まい(住所)は夫と同居で、夫の姓を名乗りたいと言っていますが、それは可能でしょうか?ご夫婦には子供はいません。 2.No.1が可能な場合、厚生年金とか、保険証とかは実際どのような手続きでどのようになりますか? 3.来年4月以降?に離婚した場合と今した場合では、年金を受け取れる額がどうのこうのでTV等でやってましたが、それはどういうことなのでしょうか? お返事がすぐにはできませんが、至急ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • puyopuyo3
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回答No.3

確認ですが、離婚するというのは、夫婦関係を解消するのでしょうか。それとも別姓を名乗りたいなどの理由で、夫婦関係は維持するが、書類上離婚するということでしょうか。 後者だと思いまして、ここまで回答しました。といいますのも、住所も同じで夫の姓を名乗り続けたら、社会的には夫婦じゃないか、と思われるだろうとの予測からです。 もしも単に同居していて同姓を名乗るだけだということでしたら、 ・夫は会社で離婚したことを告げる。(と、妻は夫の年金、保険から外れる) ・妻は、役場(区役所)の窓口で国民年金、国保の手続きを取る。 ことになります。 また、来年4月以降の厚生年金分割については、URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku39.htm
HOPinDEER
質問者

お礼

puyopuyo3さん何度もご親切にありがとうございました。 夫婦関係は維持せずに離婚はして事情から、同姓で、行く所が本当に無いので同居と云う形を取りたいためです。 大変詳しくありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • puyopuyo3
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回答No.2

婚姻の形態に事実婚というのがあります。婚姻届を出していないだけで、事実上の夫婦として本人及び社会が認識している状態です。 戸籍上の夫婦でなくとも、行政上の種々の権利は確保されています。URLを参照してください。 法的な婚姻関係ではなく、実質的な婚姻関係ですが、厚生年金や健康保険の資格もあります。年金、保険は妻として引き続き資格を継続させれば中断することもありません。手続きとしては、夫の職場で「諸々の事情で、事実婚とすることになりった。離婚の手続きを取ったが、『事実婚です』!」と言うだけです。ただ、手続きに慣れていないと、困ったと言われる可能性があります。そのときは直接社会保険事務所に相談してください。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E5%A9%9A
HOPinDEER
質問者

お礼

puyopuyo3さん再度ありがたくご回答を拝見させて頂きました。 【とてもよく解りました。実際役所ではここまで詳しくは教えてもらえなかったのでとても助かりました。】と友人からのお礼です。 私からも本当にありがとう御座いました。

  • puyopuyo3
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回答No.1

1.離婚すると戸籍は分かれます。住民票も分かれますが、同じ住所に複数名が住民票を置くことは可能です。また、離婚後の戸籍で、夫の姓とすることができます。但し、変更は1度しかできません。離婚するときに夫の姓で、その後元の姓に戻すことはできますが、さらに夫の姓とすることはできません。離婚時に元の姓とした場合は、夫の姓を再び名乗ることはできません。 2.事実婚の扱いで、厚生年金や健康保険は妻扱いすることは可能です。 3.3号被保険者のままです。 離婚する理由は存じませんが、結婚のスタイルや捉え方は多様化していますので、こんなのもアリでしょうね。

HOPinDEER
質問者

お礼

puyopuyo3さん、ありがとうございます。 No.1はとてもよく解りましたが、No.2と3をもう少し詳しく教えて頂けると助かります^^;。またお返事が遅くなりますがどうかよろしくお願い致します。m(_ヾ_)m