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離婚して姓が違った同居している元夫婦が亡くなった
離婚して姓が違った、元夫婦です。 いま同居していますが、片方がなくなった場合は、どのようなことをしないといけないのか、またどのような問題がありますか。 成人の男2人、女1人の子供がいます。 資産は夫が、自宅と現金と自社の株です。 妻は、現金のみです。 そのほかに、どのようなことがありますか。
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離婚して姓が違った、元夫婦です。 いま同居していますが、片方がなくなった場合は、どのようなことをしないといけないのか、またどのような問題がありますか。 成人の男2人、女1人の子供がいます。 資産は夫が、自宅と現金と自社の株です。 妻は、現金のみです。 そのほかに、どのようなことがありますか。
お礼
ありがとうございます。 > 元配偶者には相続権が発生しません。 > どうしても譲りたいのなら条件付遺贈をすればいいです。 条件付遺贈は専門家にしてもらわないとできませんよね。 > 子供たちが放棄して、それ以外の相続人も放棄、その後公示で相続人を探しても見つからなければ、特別縁故者の申立てにより財産相続が可能になる場合があります。 なんか難しいですね。