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離婚して姓が違った同居している元夫婦が亡くなった

離婚して姓が違った、元夫婦です。 いま同居していますが、片方がなくなった場合は、どのようなことをしないといけないのか、またどのような問題がありますか。 成人の男2人、女1人の子供がいます。 資産は夫が、自宅と現金と自社の株です。 妻は、現金のみです。 そのほかに、どのようなことがありますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>いま同居していますが、片方がなくなった場合は、どのようなことをしないといけないのか、またどのような問題がありますか。 元配偶者には相続権が発生しません。 どうしても譲りたいのなら条件付遺贈をすればいいです。 他人なので、何もしなくても良いですし、 死亡届を出したりすることは可能です。 死亡届は必要書類(死亡診断書)に、届出をする人の印鑑に身分証を持っていけば誰でも出来ます。 喪主も子供たちと話し合ってなることは可能です。 元夫名義の不動産の場合、妻(母)とこの仲が悪ければ、出て行けといわれる可能性があります。 子供たちが放棄して、それ以外の相続人も放棄、その後公示で相続人を探しても見つからなければ、特別縁故者の申立てにより財産相続が可能になる場合があります。

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 元配偶者には相続権が発生しません。 > どうしても譲りたいのなら条件付遺贈をすればいいです。 条件付遺贈は専門家にしてもらわないとできませんよね。 > 子供たちが放棄して、それ以外の相続人も放棄、その後公示で相続人を探しても見つからなければ、特別縁故者の申立てにより財産相続が可能になる場合があります。 なんか難しいですね。

その他の回答 (2)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.2

相続に関係ないこと、死亡届けや葬儀などを元配偶者が取り仕切ることは出来ます。 葬儀で便宜的に喪主をつとめることもできます。 葬儀費用については誰がどのように負担してもかまいませんから、 遺言等の指示がなければお子さん方と話し合うなりしないといけないでしょう。 故人となられた後のご供養も特に定めはありませんが 祭祀継承者となる方がお寺様や墓地の利用規定に当てはまらない場合は あらためて考える必要が出てきます。 それとは別に相続に関わることは一切権利がありませんから指図出来ません。 被相続人であるお子さん方が全員成人なさっていれば そちらに任せることになります。

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 相続に関係ないこと、死亡届けや葬儀などを元配偶者が取り仕切ることは出来ます。 > 葬儀で便宜的に喪主をつとめることもできます。 こういうのはできるんですね。 > 祭祀継承者となる方がお寺様や墓地の利用規定に当てはまらない場合は > あらためて考える必要が出てきます。 これは要確認ですね。 > それとは別に相続に関わることは一切権利がありませんから指図出来ません。 相続できないんですね。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

離婚しているのなら、元夫婦の間に相続権は無いので、成人した子に死亡届、葬儀、相続の手づきをしてもらいましょう。

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 成人した子に死亡届、葬儀、相続の手づきをしてもらいましょう。 子のみでやるんですね。

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