• ベストアンサー

日割り計算について

入社2ヶ月目なのですが、給料計算に疑問を感じたので質問します。基本給20万円で試用期間3ヶ月間は日割り、土日休みの月平均労働日数22日と求人票にも説明でも説明がありましたので安心して入社しました。 最初のお給料は途中入社だったので30日割りでも納得いくのですが、今回も30日で割ってありました。 通常、22日が労働日数で皆勤しているのに、休んで当然の土日まで労働日数に入れるものなのでしょうか? なんだかしっくりきません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

一般的には、月平均労働日数22日か平均の労働日数で割って、日額を計算して、それに出勤日数を掛けています。 会社の就業規則や給与規定がどうなっているか確認してみましょう。 又、使用期間中だけ、その様な計算をするという規定になっているかも、確認してください。 もし、規定がそうなっていなくて、その様に計算をしている場合は、従業員にとって不利な計算方法ということで、労基法上の問題がありますから、会社に質問してみましょう。 解決しない場合は、労基署に相談されるとよろしいでしょう。

ninokiti
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 就業規則・給与規定など全くありません。タイムカードもないので何も書面に残りません。 他の方は試用期間は22日で割ってあったとの事なので今回だけこのような扱いのようです。 何も証拠がないので、会社に払う気がなければそのままということもおおいに考えられます。労働基準監督署はどこまでやってくれるのでしょう?

その他の回答 (1)

回答No.1

 採用された場合一定の事項について記載された書面が法定されていますが、それは受け取っていますか?  給与の期間計算や日割計算の方法までは労基法等に規定がなかったように思います。その前提でいけば、民法規定の日割りは特約のない限り30日割りですが、月間労働日数22日ということは1ヵ月を22日とみるという特約と考えられますので、この場合は、言い難くても主張すべきだと思います。

ninokiti
質問者

お礼

いっさい書面は受け取っていませんが、以前から働いている人の試用期間中の給与について聞いてみたところ、日割りでもきちんと22日で割られた金額だったと言うことなので、今回のケースはやはりおかしいと判明致しました。 明日にでも主張してみたいと思います。 助言をしていただき勇気が出てきました。 ありがとうございます。

関連するQ&A