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所得の申告(代理)
困っています。 ご存知の方、経験された方教えて下さい。 宜しくお願いします。 昨年は親の介護の為、所得がゼロで確定申告をしませんでした。(3月の申告時税務署に問い合わせて、所得が無ければ申告は必要ないと言われました) ところが、このたび市役所から、国保の加入者は所得の有無に関わらず、昨年の所得を申告しなければなりませんとの書類が届きました。 所得の無い人は、大抵国保の加入者だと思いまが、 (1)何故税務署で必要ないと言われたのに、市役所から所得の申告の催促が来るのでしょうか。 (2)確定申告でも、郵送が有りますが、市役所では郵送は無いのでしょうか。 (3)何日~何日までの何時までに来てくださいとのの指定で、休んで行かないとけません。 市役所の都合だと思いますが、もし申告をしなかったらどうなりますか。 (市の都合でわざわざ休んで行かないとは情けない話ですが、法律等があるのでしょうか) お手数ですが、どうぞ宜しくお願いします。
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所得税と国民健康保険料(税)との違いについては既に回答されている通りですね。 所得税は所得税法、国民健康保険は料なら国民健康保険法、税なら地方税法にそれぞれ申告義務に関する規定があります。 国保の申告をしない場合は、低所得者が受けられる保険料軽減の措置が受けられませんので、申告済みの無所得者と比較して3倍程度の保険料が請求されます。 所得の推計がなされると更に高い保険料になります。 国保加入者に対する申告の案内は広報などで必ず行われていますので今後は気をつけましょう。 保険料率アップなどの重大情報も広報の隅っこにさりげなく載っていたりもします。 ところで、既に本来の申告期限は過ぎていると思われますので、市役所としては手前都合でわざわざ加入者を呼び出して申告させるような義務もありません。 法律に従って加入者に不利益な内容で保険料を決定すれば済むことですから。 あとからクレームが出されて更正処理を行うのが無駄なので予防のため追加の事務処理を行っているのだと理解しましょう。 広報などを読んで期限通りに申告している他の加入者(私もそうなんですが)にとっては、その手紙や呼出の事務自体が役所の無駄遣いとして目に映るのですがね。 ちなみに、税務署に聞けば税や申告のことが全部判るということはありませんのでこれもご注意。 税務署員はたいてい所得税の知識が主で地方税や料の知識は不要なのであやふやです。 一方、市役所の方は両方の知識が無いと業務が出来ませんので税や料のことはまず市役所の方に問い合わせた方が適切な指導が受けられることが多いです。
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#2です。すみません、回答が途中でした。 (2)郵送でできます。市町村によって対応が違うかもしれませんが、申告の用紙は頼めば送ってくれます(有料かもしれません)。 (3)市役所にいかなければならない法律はありませんが、申告しなければいけない法律はあります。市役所としては、申告書の記入や提出を確実にさせたいので来てくださいと言っているだけだと思われます。まずは市役所の担当に電話し、事情を説明して、郵送等で処理したい旨を伝え、手続きなどを確認しましょう。
お礼
回答、有難う御座いました。 早速、TELして郵送してもらいます。
税務署への申告(所得税)と市役所への申告(住民税)は別物だからです。 ただし、税務署へ所得税の申告をした場合、その用紙の中の一部が住民税用として市町村に送られますので、所得税の確定申告をすれば市町村への申告は必要ありません。 今回のように所得税の確定申告をしない場合、住民税だけの申告をする必要がでてくるということです。 市町村にもよるのでしょうが、通知書にそういった説明がついてませんか?
お礼
回答有難う御座います。
- takachan7272
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前年度の所得から、保険料を算出しているからです。 税務署へ申告書を出せば、自動的に自治体の方へも流れる?ようです。 過去に一度だけ、役所から住民税の申告書が届いた事があります。 これ送っておけば、自動的に国保の保険料も算出されると思いますが・・・ 場所によって違うかもしれません。
お礼
早速の回答、有難う御座います。 回答者様は、申告書が届いたのですか。 こちらも、申告書の郵送をお願いすると、わざわざ行かなくても良いかもしれませんね。
お礼
大変詳しい回答有難う御座います。 良くわかりました。