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失業保険について。

9月に結婚が決まっていて、9月15日付けで退社しようと思っています。 相手は県外の人で、仕事は続けたいのですが、 続けることが困難であるため、退社せざるをえません。 6月24日に入籍し、昨日お腹に赤ちゃんがいることが わかりました。 結婚相手が、県外であること、妊娠が確定していること、仕事を続ける意志があるが、続けることが難しいこと、を踏まえて、どのような手続きをすれば、失業保険を、出来るだけ、長く、早い時期に支給してもらえるのでしょうか?? 住民票などは、早期に移して良いものなのでしょうか?

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noname#35203
noname#35203
回答No.4

妊娠しているということで、「受給延長手続き」を薦められます。 失業しても、すぐに働ける状態にあることが条件です。 妊娠しているのであれば、あと数ヶ月が限界です。 ハローワ-クで、妊娠していることを告げると、手続きの仕方を教えてくれます。 この時、給付制限はありません。 働けるように手続きをしたら、すぐにもらえるようになります。 もし、妊娠が無ければ・・・。 結婚後も仕事を続けるのであれば、自己都合扱いになるでしょう。 この場合、3ヶ月の給付制限があるので、振込みまで約4ヵ月弱。 最短なのは「会社都合」のみで、結婚退職では認められないでしょう。

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その他の回答 (3)

  • kamehen
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回答No.3

自己都合退職の場合は、基本的には3ヶ月間の給付制限があり、その後からしかもらえない事となりますが、結婚のために遠距離への転居が避けられずに退職した場合には、やむをえない事情があったものとして、3ヶ月の給付制限なしで、7日間の待期経過後にすぐに受給できる場合がありますので、おそらくはそれに該当するものと思います。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/sitsugyo_kyuhu.htm#基本手当の受給制限 但し、失業給付は、すぐに就職する意思があること事が大前提ですので、妊娠によりしばらく就職されないおつもりであれば、受給はできない事となります。 但し、そのような事情の場合は、受給期間が延長されますので、いずれにしても、引っ越す理由も含めてハローワークでご相談されるべきものと思います。

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  • omaoma69
  • ベストアンサー率4% (15/333)
回答No.2

早くもらう為には早く退社するしかありません。 自己都合退社の場合は手続き後3ヶ月は貰えません。 長くというのも、勤務日数により決まっていますので 恐らく3か月分でしょう。 ただ、失業保険は、働く意思がないと貰えません。 妊娠している場合は、給付期間の延長手続きが 必要になります。

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回答No.1

>仕事を続ける意志があるが、続けることが難しいこと 「意思があっても、続ける努力をしない」場合には支給されません。 支給条件に「求職活動を行うこと」というのがあります。 実際に求人に応募したり、ハローワークの求人票から面接を受けたりする必要があります。 詳細は居住地のハローワークに確認してください。

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