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これって「威力業務妨害罪」??

息子(17歳)が先月スーパーの前(出入口)で午後6時頃ふざけて 数人で爆竹をならしたらしい。昨日警察がきて投げた実行犯のみ逮捕 すると言って我が家にきた。防犯カメラに写っていたらしい。 幸いけが人もなく被害はなかったが,スーパー側が訴えたらしい。 息子はけんかで捕まったことがあり保護観察中だった。 故意では無かったと思うがそれでも犯罪となり逮捕されるのでしょうか?対応に苦慮してます。教えてください。

みんなの回答

回答No.12

けが人がいなくても被害はあったと思うんですよ その時間の売り上げが下がったり、もう怖くてそこのスーパーに行けなくなってりとかって、金銭的な被害はあったはずです 対応はスーパーにいって300万くらい渡せばいいんじゃないかと、、 スーパーに十分すぎる補償をすれば大丈夫ですよ!! お金じゃないっていわれたら500万から一千万くらいでいいと思います

qqqpan
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず謝罪はすぐ行きました。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.11

時間的にも一般的に買い物客で混み合っていると思われるスーパーの入口で爆竹を鳴らした行為(それも投げたんでしょ? 防犯カメラを見た状態では)に偶然があるとは思えませんが。 けが人が居なかったのをまず幸いと思わなきゃいけません。 偶然が有るとしたら店頭、周囲で爆竹を売っていた場合位ではないでしょうか? 不可抗力で爆竹を鳴らす状況が想像できません。 所在する都市により「迷惑条例」等の条例違反になる場合もあるでしょうね。 確実に言えることは「スーパーに対する営業妨害」ですね。 スーパーに損害が出たら補償しないといけないでしょうね。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.10

#4です。 すいません、よく調べたら過失で威力業務妨害罪に問われたケースは、「長期にわたって過失を放置した場合」くらいですね。申し訳ないです。

回答No.9

辞書で調べると・・・ こい 1 【故意】⇔ 過失 (1)ことさらにたくらむこと。わざとすること。 「―に負ける」 (2)〔法〕 自分の行為が一定の結果を生ずることを認識していて、あえてその行為をする意思。刑法上は罪を犯す意思すなわち犯意をいう。 > 故意では無かったと思うが・・・ どのような過失ならスーパーの前で爆竹を鳴らすのですか?? 親子共々 社会をなめていませんか??

  • hunaskin
  • ベストアンサー率30% (1854/6060)
回答No.8

買い物客で込み合っている時刻でもあるし、これ、刑事事件になるのではないでしょうか。 店舗側の賠償をともなう民事訴訟も頭に入れておいたほうがよろしいかと思います。 民事の方は誠意を持って謝罪すれば取り下げてもらえるかもしれません。 しかし 故意では無かったと思うがそれでも犯罪となり逮捕されるのでしょうか< 故意でなく、スーパーの店頭で爆竹を鳴らすなんて芸当はできないと思いますよ。 こんな考え方で罰を逃れようとしていたら罪を許してもらえることは無いんじゃないでしょうか。

  • fioruccho
  • ベストアンサー率41% (348/845)
回答No.7

不可抗力でスーパーの入り口に爆竹がいってしまう状況があると思いますか? (威力業務妨害) 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害する行為 該当するでしょうね。 保護観中だとしたら少年院もありえるかな。 よくても鑑別所でしょうね。 ここで質問する前に、まずはお店に謝罪でしょう。 未成年なら親御さんが謝罪して許してもらうしかありません。

  • karlee
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.6

威力業務妨害罪にはあたりませんが、 確かに迷惑な事でしょう。 故意では無かったとは通じませんので謝罪ですね。 威力業務妨害罪とは客(強い立場)を利用し業務に支障をきたす 行為を強要する事です。例えば、客の立場を利用しこの店員気に入らないとか態度が悪いとか、明らかに正論であろうともクビにしろとかそれを強要する権利は無いのです。それが威力業務妨害罪です。

  • karlee
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

威力業務妨害罪にはあたりませんが、 確かに迷惑な事でしょう。 故意では無かったとは通じませんので謝罪ですね。 威力業務妨害罪とは客(強い立場)を利用し業務に支障をきたす 行為を強要する事です。例えば、客の立場を利用しこの店員気に入らないとか態度が悪いとか、明らかに正論であろうともそれを強要する権利は無いのです。それが威力業務妨害罪です。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.4

威力業務妨害罪に故意も過失もありません。 故意に業務を妨害する意思がなかったとしても、結果として業務を妨害すれば威力業務妨害罪に問われます。

noname#19298
noname#19298
回答No.3

時間と場所考えてください。 誰がどう見ても、「故意」でしょう。 しょうがないですよ、鑑別所送りは、間違い有りません。

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