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現在、賃貸のワンルームマンションに居住しています。
現在、賃貸のワンルームマンションに居住しています。 父を連帯保証人にしていましたが、 先日父が亡くなりました。 ちょうど今のマンションに住み続けて2年目になろうとしているので、 契約更新をする必要がありますが、 連帯保証人が亡くなっていることを管理会社に伝えると、 新しい連帯保証人を立てる必要がある旨、連絡を受けました。 連帯保証人は原則親族で有職者でないといけない、とも伝えられたのですが、 該当する人がおらず、困り果てています。 (母はいますが、年金暮らしです) 契約満了までに新しい連帯保証人を立てられなければやはり強制退去となってしまうのでしょうか。
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大家しています。 お父様のご冥福をお祈りいたします。 世の中には知らなくても良いことや、知りたくないこと、知らせる必要も無いことがあります。 質問者様の『連帯保証人が亡くなっていることを管理会社に伝える』がまさにそれでしょう。 管理会社としては、知ってしまった以上は『新しい連帯保証人を立てる必要がある旨、連絡を受けました。連帯保証人は原則親族で有職者でないといけない、とも伝えられたのですが、』となるでしょう。 ただ、連帯保証というのはその地位が相続されるものですし、そもそも滞納事故などが無い限り“登場”することも無い“役回り”です。連帯保証人が亡くなっていようがあまり関係ないのです。 今回の場合、今までに質問者様に滞納等のトラブルがなければ大家も管理会社も“騒がない”でしょうし、『契約満了までに新しい連帯保証人を立てられなければやはり強制退去』もないでしょう。ただ、保証会社の保証の取り付けは要求されるかも知れません。 いずれにしろ、一度契約をして住まわれている限りは借主さんが強いのですから、管理会社と善後策を話し合ってみてください。