• 締切済み

少し気になりました

交通違反は基本的に現行犯なのでしょうか。 実はこの間、前を走っている車がねずみ取りかベルトか携帯かは わかりませんが、警官の制止(例の赤い「止まれ」の旗)を振り 切って走り去りました。警官は追っかけようとしましたが、車が すぐ前の高速の入り口にはいっていったのであきらめたようです。 もしナンバーとかをみていたら、きちんと追跡調査するのでしょ うか。

みんなの回答

回答No.4

 現行犯でない場合、逮捕には原則として令状が必要になってしまうので、実際問題として諦めてしまうのでは。  このお話の場合は、#3さんの言うとおり管轄違いゆえと思います。県境近くを走っている暴走族が追いかけられた際、越境して難なく逃げおおせた、という話を聞いたことがあります。

  • sunu-
  • ベストアンサー率31% (39/123)
回答No.3

交通違反は基本的に違反者を特定しなければならないので現行犯です。現行犯以外は、他に違反者を特定できる事ができるためです。(多分) No,2さんが言われている、  駐車違反は、違反を確認した時点で、違反者が不在の場合が多いので、違反者を出頭させて誰が運転していたかを特定するものなので、現行犯とはいえないだけです。  オービスは、違反時に車両と運転者が写真に収められているので、違反者が特定できます。  今回の問題のねずみ取り等は、違反認定時にナンバー確認をしてから制止し、免許証の提示で違反者を確認するのですが、そのまま逃走してしまったために誰が運転をしていたかわかりません。したがって、ナンバーを元に追跡検挙はできないと思います。  また、高速に入ったので諦めたのは、管轄が違うためです。高速道路は高速隊の管轄になります。  地上の警察官と高速隊とでは、連携してそうにないので、高速隊が待ち構える事もないでしょう。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>交通違反は基本的に現行犯なのでしょうか。 そんなことはないです。 駐車違反の摘発は大部分が現行犯じゃないでしょうし、 (違法駐車するところを警察が見張っているわけじゃないので) オービス等によるスピード違反の摘発も現行犯じゃないですよね。 なお、過去にも誤解している人がいたので何度か書いていますが、 日本に現行犯でなければ逮捕できない犯罪は存在しません。 なので「○○罪は現行犯でなければ逮捕できない」のたぐいの話は まず都市伝説だと思って間違いないです。 >もしナンバーとかをみていたら、きちんと追跡調査するのでしょうか。 警察がどうするかはそのときの状況にもよるでしょうが、 調査しても全然おかしくないです。

  • taa1031
  • ベストアンサー率38% (147/377)
回答No.1

基本的には、軽微なことは現行犯です。 しかし、高速道路上には覆面や、 機動隊なども多く居ますので、 スピード違反などの場合には 待ち構えられて、逃げた分まで追加されることがあります。 追跡ではなく、上で待っているというのが 多いパターンです。

関連するQ&A