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損保の後遺障害について・・・訴訟するべきですか?

2年前、主人が通勤途中に交通事故に遭い(自損事故)意識不明の重体から奇跡的に助かりました。 しかし、右足は股関節から麻痺しており一生動かない、症状固定の右足全廃と診断され、労災の等級は5等級の5、厚生年金が2級の8と認定されました。 1年間入院しており、去年退院してから損保会社との交渉が始まり1年経ちますが、後遺障害は12級と言ってきてます。 入院給付金も「もともとの既往症がある為」と60日カットされております。 持病がなければ回復の為に手術が受けられたはず、というのが理由ですが、損保には告知義務はないのですから、このあたりも釈然としません。 労災で5級が認められ、なぜ損保は認めないのか? 次回の回答も同じく12級と言うのであれば弁護士を立てて裁判を起こす事も考えております。 焦らず待った方がいいのでしょうか? 良きアドバイスお願い致します。

みんなの回答

noname#18403
noname#18403
回答No.3

こういうHPもあります。

参考URL:
http://www.jiko110.com/
回答No.2

この件は弁護士を通じて交渉する事を深くお勧めします。金額的にかなりの違いが出てくると思います。 素人がプロと渡り歩いてもかないません。 保険屋は詐欺師です。良いようにされてお終いです。 現在保険関係の支払い問題で社会問題になりテレビで放映さえているのはご存じないのでしょうか? そんな連中に素人が交渉したら、5000万円もらえる話が500万円になるでしょう。 絶対に弁護しに相談すべきです。弁護士料を差し引いても十分金額が増えること間違いないです。 名古屋でしたら良い弁護士の先生紹介できますが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

自損事故で損保というのがいまいちわからないのですが、仮に人身障害保険特約によるものと仮定して話をしますと、 労災、厚生年金:こちらはあくまで現状の障害の程度をベースに考えます。この制度の趣旨が現状の障害の程度により、働けない部分の保障を行うという考えだからです。 一方損害保険は全く違います。あくまで保険対象事故で生じた損害に対する賠償という位置づけですから、その範囲は、「保険対象事故で生じた損害」に限定されます。 ご質問のように持病が加わっている場合には、その分は保険対象事故ではないので、除外して考えます。 つまり損保会社の説明自体は間違ってはいないし、それは損害保険というものの本質だからです。 ただ、それでは持病の部分を除外して考えたときに本当に12等級なのかという議論は出来ます。 つまり持病を理由に事故による損害を軽く見すぎていないかという話になると、議論の余地はあります。 この部分でどうなのかというのは、たとえば主治医などに見解を聞いてみたりしてください。

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