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示談の順序・・・後遺障害診断書→金額の提示、で合ってますか?
いつもここで質問させてもらってます 母が交通事故に合い、症状固定と思われるので示談になりそうです。 先日、損保会社から後遺障害診断書を送ってきて、担当医のいる整形外科で書いてもらいました。(まだ手元にあります) ところが、母が治療で行っている鍼灸の先生が、「示談金額の提示もせず診断書を出させるなんておかしい!」と言うのです。 等級が分からなければ金額の提示もできないだろうと思うのですが・・・(等級は、該当しても12か14みたいです) それとも、後遺障害以外の部分を先に示談するとか、色々あるんでしょうか? 現在までは、通院交通費のみ清算してもらっていて、入院雑費や慰謝料等はまだ何の話もありません。 あと、障害認定の申請は損保会社に任せるより自分でしたほうが良いと聞いたこともあるのですが、そうなんでしょうか? よろしくお願いします
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後遺障害の診断は事故後6ヶ月経たないと申請出来ません。 申請をしたとしても却下されるだけです。 事故後6ヶ月を過ぎ症状固定後であれば何時でも申請できます。 治癒や中止後ではなく事故後6ヶ月です。 貴方が被害者請求をしようとお考えなら 1.自動車損害賠償責任保険 支払請求書兼支払指図書 2.請求者の印鑑登録証明書 3.後遺障害診断書 4.事故直後からの画像全て これだけですみます。 そして『不足書類は**任意保険担当者様より取付けて下さい。』 とし、 『認定手続きの完了後は画像は私宛にご返送下さい。』としておけば完了です。 これを自賠責に持参するか、宅配便で郵送するだけです。 至極簡単です。 これは任意一括時の対応ですが、任意一括で無い場合はややこしいので割愛します。 手間を省くのであれば、保険会社に任せても問題はありません。 どちらを選択するかは貴方次第です。 鍼灸医のいう事は間違いです。 『後遺障害診断書も出していないのに示談金額の提示はおかしい』であれば理解できますが。
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- akaginosuso
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交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。 傷害は治癒か中止か治癒見込みのいずれかで治療が終りますが、その段階では後遺障害になっているかどうか判りません。ですから治癒や中止からお顔の場合は3ヵ月、その他は半年ぐらい経過観察をしてから症状固定として「後遺症診断書」を作成して頂き申請します。従って傷害が終って示談をした場合、その時点では後遺障害に成っているかどうか判ら無い事に成ります。その為に傷害と後遺障害は別々に示談をすることができます。後遺障害を申請して審査するのは自算会の調査事務所です、申請には初期や症状固定時のXP写真や初診からの診断書・診療報酬明細書のコピーなど揃えて提出しなければ成りませんので相手の保険会社に任せるべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます お礼が遅くなり申し訳ありません やはり、相手の保険会社に任せようと思います
- n_kamyi
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症状固定をしなければ、示談も後遺障害申請もできませんので、示談の提示がないのに診断書の提示はおかしいということはありません。 ていうか、診断書を書くのは医師であって、鍼灸の先生ではありませんので、外野の戯言でしょう。 損保に任せるより自分でしたほうがいい? ご質問者が後遺障害申請に精通しており、十分な知識があるのであれば、その方がいいことも考えられますが、よく知らないのであれば、自分でする意味がまったくありません。 後遺障害の認定は自賠責の調査事務所で行います。 損保から提出しようが、自分から提出しようが、行き先は調査事務所なので、面倒な手続きは損保にやらせておけばいいと思いますが?
お礼
ご回答ありがとうございます お礼が遅くなり申し訳ありません やっぱり、外野の戯言ですよね。 この先生はよく無責任なことを言って、母が踊らされ、 手続きを手伝っていた私を母が責めるということが何度かありました。 障害認定の申請は損保会社に任せようと思います
お礼
ご回答ありがとうございます お礼が遅くなり申し訳ありません やはり、鍼灸医のいうことはおかしいですよね 素人なりに考えても思ったんですが・・・ 被害者請求は、案外シンプルなのですね でも問題ないのであれば、保険会社に任せようと思います ありがとうございました