キャラクターグッズの輸出販売に許認可は必要?
初めまして。検索にかなりの時間を費やしましたが見つけられなく困ってしまい、こちらで初めて質問させて頂きます。
日本の問屋で(日本発の)キャラクターグッズを仕入れて外国向けに販売する事を考えています。
媒体は
一.eBay / 自前サーバ・HPによるネット取引
二.現地パートナーによる直接販売
疑問は
1.自分がキャラクターのライセンスを使用して商品開発するわけではなく、グッズを小売するだけなので、その点での(著作権元等の)何かしらの組織の許認可は必要ないと思っています。この認識は正しいでしょうか?
2.1の答えが「許認可は不要」であれば、海外でパートナーが販売する際の許認可と言うものは、現地でのルールにのみ則る物であり、日本側の著作権元が管理する物ではない。この認識は正しいでしょうか?
3.販売目的にしろ贈答品にしろ、キャラクターグッズを輸出する際に何かしらの手続きがいるという事をどちらかで見た気がするのですが、それは本当でしょうか?JETRO等でその情報を確認できておりません(検索不足でしょうか…)。eBayで個人やり取りで済む最初の段階であれば、あまり気にしなくても良い気はしておりますが…。
上記3点、複数質問になってしまいますが、どちらか1点のみでも何かヒントなりご存知の方がおりましたらご協力のほど宜しくお願い致します。