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薬事法改定にて、許認可のことで緩和されたということですが・・。
非常に悩んでいます。化粧石鹸販売の許認可のことです。いろいろ読んでもよくわからないのですが薬剤師の免許のないものが化粧石鹸を販売することはできませんか? よく温泉街のショップなどで、手作り化粧品を売っているのをみかけますが、そういった観光地では許認可がおりやすいのでしょうか?
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- gyouseitaro
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回答No.1
化粧石鹸を仕入れて販売するために許可は必要ありません。 しかし、自分で製造して販売するためには、化粧品製造業の許可が必要です。また、輸入して販売するには化粧品輸入販売業の許可が必要です。 これらの許可は、来年4月に施行される改正薬事法では、製造販売業の許可に一本化されます。 製造販売業者は、他の製造業者や外国の製造業者に委託して製造したものを、自己のブランドで市場に流通させることができます。下記のサイトが参考になると思います。