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車検の無いバイクや原付の路駐

検索したんですが見当たらなかったので質問させていただきます。 この6月から、路駐の取締りが新しくなりましたよね。 で、路駐を切られても出頭しなければ、所有者に反則金相当額の請求が来て、 それを滞納してたら車検が受けられない、ということは聞きました。 また、車検前でも何度も「路駐⇒未出頭⇒所有者に反則金相当額請求」となると、 車自体に対して使用禁止命令が出る、とも聞きました。 車検のあるバイクも同じ処置になることは分かるんですが、 そこで質問です。 車検の無いバイクや原付だって、路駐は取締り対象ですが、 シール貼られたあと、出頭しないで所有者に請求が来たとします。 その時、その所有者への請求を「シカト」したら、何らかのペナルティはあるのでしょうか??? 使用禁止命令が出るほど件数を溜めれば、それは「使用禁止」が出ると思うのですが、 1~2回くらいなら、車検があるわけではないので、何のデメリットもないのではないかと・・・ そこんところ、どうなんでしょうか?

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noname#113190
noname#113190
回答No.2

税金の滞納と同じことになります。 逮捕はされないでしょうね、所有者であって、違反者ではない人間もいるわけですし、新聞店や牛乳屋などは、法人で登録していますから、社長を逮捕というのは無理が有りますし、逮捕のためには誰が責任を持って管理していたか証拠がために手間取りますから、無理でしょう。 これは従前と同様です。 しかしながら、税金を支払わなければ延滞金が付き、強制執行で銀行口座を差押えられたり、競売にかけられますから、所有者責任から逃げるのは難しいでしょう。

kagep
質問者

お礼

やっぱりそうですよね。>結局従前と一緒 ただ、所有者に簡単に請求できる明確な根拠が出来た、程度の違いなんでしょうね。 回答ありがとうございました。(^-^)/

その他の回答 (4)

回答No.5

車検の無いバイクや原付だって、路駐は取締り対象ですが、地域が対象でなければ関係ないです。取り締まる人がいないですから。 余程悪質に駐車違反を繰り返さなければ、若しくは現行犯でなければ無意味ですよね。

kagep
質問者

お礼

>若しくは現行犯でなければ無意味ですよね。 そうなんですよ。私もそう思います。 現行犯でない駐車禁止の逮捕なんて、 交通安全運動期間中の見せしめ逮捕くらいですからね。 それがしかも「原付」となると、誰が乗っていたかの争いでは、 公訴提起すること自体が至難だと思います。 なので、逮捕云々より、明らかに所有者への徴収が優先されている、とこの法律では感じます。 で、車検のないバイク・原付の取締りって、本当にやってんのかしら?と素朴な疑問があります。 駐車監視員(?)を何度か目撃していますが、明らかに車しか切っていない気が・・・ 「あの・・・横のバイクはスルー?」と心で聞いている自分がいます。笑 回答ありがとうございました。

noname#113190
noname#113190
回答No.4

#3さんの参考URLを見ても、逮捕は無いですね。 知られる範囲では、半年の間に「放置違反金」納付命令4回で20日間、5回で30日間、6回以上で40日間の使用制限がでるという基準が示されている。 #3さんの参考URLでも >オートバイの駐車違反を12回繰り返し、10回の呼び出しにも応じなかったとして と書いてあり、それ以前に4回で使用停止命令が来ますから、ご質問者が >使用禁止命令が出るほど件数を溜めれば、それは「使用禁止」が出ると思うのですが、 1~2回くらいなら、車検があるわけではないので、何のデメリットもないのではないかと・・・ と、1~2回を想定されている以上、逮捕はあり得ないと考えた方が自然でしょう。 先に書いたように、誰を何の容疑で逮捕するかの裏づけ操作が大変ですから、たかが4回未満の人間を逮捕していたら、今回の改正の意味がなくなり、何をやっているか判らなくなります。 それよりは未納として、銀行口座なりを差押えたほうが、よほど意味があります。 つまり、例えとしては、オービスなどが、噂では免停の速度違反を想定してるようですが、それを10キロとか20キロオーバーの車にまで網を被せたら、警察官は過労で倒れてしまいますし、司法制度は大量の違反者を裁ききれず、崩壊すると考えますが、1回の駐車違反で逮捕したら、同様のことになりますね。

kagep
質問者

お礼

>誰を何の容疑で逮捕するかの裏付け捜査が大変 そうなんですよね。 所有者を逮捕する、なんて、通常ではムリですよね。 今回の改正はまさにおっしゃるとおりで、 「所有者責任を問えなかったものを問えるようにする」根拠付けの意味が大きく、 「せめて反則金相当額は回収する」という決意の現れとも感じられますね。 ところで、反則金は最終的に国庫に繰り入れられるそうですが、 所有者が納める違反罰則金(?)になると、国庫ではなく各地方自治体の収入に繰り入れられるそうです。 このような法の作りから見て、「差し押さえ」は実際に行ってくると思います。 なにせ、お金のない地方公共団体にとっては「打ち出の小槌」ですからね、この法律は。 差し押さえ程度で徴収できるなら、積極的にやってくると思います。 回答ありがとうございました。

  • cub_c100
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

余りに悪質だと逮捕も有り得るのでは無いでしょうか?。6月以前の記事ですが参考までに。

参考URL:
http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20060516010051201.asp
kagep
質問者

お礼

私の見解は#4さんと同じで、逮捕はないと思います。 もちろん、「使用禁止命令に満たない回数」が前提ですので、 あまりにも繰り返していれば、いずれは・・・もあると思います。 回答ありがとうございました。

  • junra
  • ベストアンサー率19% (569/2863)
回答No.1

強制執行で逮捕となります。 支払いをしないことを安易に考えてますが逮捕ということが発生しますので払うものは払ってください

kagep
質問者

補足

「所有者=違反者」の特定が出来ない時点で逮捕はあり得ません。 それを証明できないから、わざわざ今回の立法処置になったわけで。 それで逮捕が出来てれば、「所有者への請求」のフローをわざわざ立法するまでもありません。 だいいち、強制執行と逮捕は手続きが違いますから。 ちなみに私は違反していませんので。 ふつーに法律読んでて「どうすんだろ?」と思った次第です。

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