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これって?(長文です)
この場をお借りしご質問をさせて頂きます。 ・現在勤めている会社は、全社員70名程度の小企業です。 ・創設18年と若い会社です ・求人の際の年間休日および社のカレンダーでは124日とうたっています。 現状としまして、 (1)休日出勤が多い月で6日(ちなみに5月は4.5日)平均で年間月3日ほどあります。代休は取得できる月とできない月があります。 残業は月平均30時間となっています。 (2)昨年賞与時に突然”総合職”と”一般職”の書面に本人のサイン・捺印を強要されました。内容としましては、総合職希望者は転勤は拒まない代わりに賞与時および年1回の昇給時は平均額以上の支給とする。一般職希望者は転勤はない代わりに、賞与時および昇給時は平均額以下とする。なお今後の昇給・昇格などは一切なし。 というものでした。 まず(1)に関してですが、月の給料に残業代は一切反映されません。代わりに年に2回の賞与時に、休日出勤1日あたり¥10,000として反映されています。 (2)に関してですが、昨年の賞与時に一般職を選択した課長クラスの方が、会社の意向に反したという理由で(私の推測ですが、会社側としては全員が総合職を選択すると思っていたのだと思います)、今夏より転勤(現在千葉市内→丸の内から川越→町田市)および降格を余儀なくされようとしています。 そこでご質問があります。 (1)ですが、労働基準法の観点より妥当なものなのでしょうか。またこのような内容の案件は基準監督署にて相談するのが妥当でしょうか。 (2)ですが、”総合職”と”一般職”のこのような格差は、世間一般の企業ではごく当たり前の事なのでしょうか。 以上、ご教授頂ければと思っております。宜しくお願い致します。
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- dandy-yuchin
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(1)は法的には満たしていませんが、休日出勤をして代休も取得できず 手当すらもらえないという会社もあるので(無論違法ですが)そのような 会社から見た場合、半年で18万前後が賞与に加算されれば羨ましいと 感じるのではないですか。 (2)は総合職と一般職という括りではなくても、全国展開をしている企業 では転勤可と不可の社員で待遇や昇格に格差を持たせるということは珍しい ことではないと思います。 気になったのは、昨年誓約書?のようなものにサインして会社が受領を したわけですよね。この場合、その一般職選択の課長の転勤は認められ ないのではないでしょうか。少なくとも転勤ナシと引き換えに低賞与と 昇格・昇給ナシを選んだのですから。降格は仕方ないですが。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
>(1)ですが、労働基準法の観点より妥当なものなのでしょうか。またこのような内容の案件は基準監督署にて相談するのが妥当でしょうか。 妥当ではないですが、対策も無いのではないですか? 労働基準監督署には「指導・勧告」以外に実効的なものは期待できません。 小さい会社であれば、尚のこと「退職と引き換え」の抗議・法的手段(裁判等)しか考えられません。 >(2)ですが、”総合職”と”一般職”のこのような格差は、世間一般の企業ではごく当たり前の事なのでしょうか。 管理職が「一般職」を選択する意味が不明ですが、普通の社員が「総合職」「一般職」で区別されることは、ごく普通のことです。 大手企業では賞与の差は倍額以上になります。