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自己破産について。免責が下りるかどうか。。
もうどうにもならなく、主人が自己破産を考えております。1年半前に退職し、その時にも借金がありましたが退職金ですべて返済しました。自分で個人的に時事業ををしたいという理由で退職したのですが、始めた事業はあまり収入があがらず、結局退職した10ヶ月後にまた再就職し現在会社員として働いております。借金の総額は、ローン中の車も含め700万ほどあります。前職のときは今よりも倍近くの収入があり、退職にあたり生活費を下げなければという思いはありましたが、社宅で住居費がかからなかった分の現在の賃貸の負担、母と同居になったこと、高熱費の増加、事業の為の費用、足りない生活費をまたキャッシングなどで借りてしまいどんどん増えてしまいました。車も、1台は故障で廃車にして250万ほどのローンだけが残っています。前職で収入がよく、当時贅沢な車に乗っていました。。でもそれはきちんと毎月返済しています。もう1台は事業用の車でローンが120万ほど残っていますが全く乗っていません。我が家には私(妻)名義の車が1台あり、税金免除になる関係で最近主人から私名義に変えました。あと食費や日用品の購入に、現金が無い為カードで購入することがよくあり、その買い物は私がするため私名義のカードで購入しその額も結構いっています。返済し忘れを防ごうと何とか2社くらいにまとめてと思い、主人のカードを増額し、最近、私のカードの一部の返済に主人が借りたお金で返済しました。でも、いろいろと出費が多く、まとめつつあるもやはり返済がとても困難な状況だと実感し、破産を考えるようになりました。こういう返済はやはり認められないですよね。。私自身の借金も、180万ほどあります。主人だけでは借りれない部分を私が借りたり、カードショッピングした分です。子供がいるので夫婦ダブルの破産は避けたいのですが。。
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大変ですね。頑張って下さい。 えっとですね、とにかく今出来る事をして下さい。 それは何かというと、出来るだけ借金している元金を減らす事です。 即ち、今ある財産を出来るだけ高額で処分し、"破産"ではなく、"債務整理"をして下さい。 借金は残りますが、社会的信用などを汚さずに済みます。 弁護士に相談するのが一番良い方法です。 債務者の生活を考え、一緒に毎月返済出来る金額を考えてくれますので、是非、相談してみて下さい。 お住まいは東京の方ですか? http://www.bell-law.jp/
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- r31r311872
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債務整理であっても、債権者にとっては今までの返済より割が合わなくなるのですから、どちらにしても信用情報に傷がつくことには変わりません。 破産を選択されたとして、債務の状態如何では「少額管財」扱いになるかもしれません。そうなると管財人費用等で弁護士費用+20万はかかりますが、これから更正しようと考えておられるなら勉強代だと思えば、払えなくはないと思いますし、債務整理して今より支払いが軽くなるかどうかは何ともいえないですし(借り始めた時期によっては元金完済しているかもしれないですけど)。 子供が居ても破産はしょうがないんではないでしょうか。そういうことを招いたのは大人であるあなた方なのですから。子供には何の責任もありません。 生命保険を解約して返戻金が1件につき20万超える(一つの資産が20万超えると管財扱いになります)ようででも解約したくないのであれば、それ相応のお金を分割で弁護士に対して積立て、お金が準備できたら裁判所に払うようにもできると思います。 債務整理でも破産でもカードは持てなくなります。しょうがないですね。「身の丈にあった生活をしなさい」というお告げだと思って一生カードなしで生活する覚悟(現実にはいずれ持てますが、持たないほうが自分の為、子供のためです)で頑張ってください。 ちなみに東京地裁は一番破産や他の事件でも取り扱いが多いので、様々なケースに対応くださっているようです。東京に住んでいなくても受任弁護士が東京であれば東京で破産手続きや債務整理もできるかと。
お礼
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。とにかく、がんばっていきたいと思います。自分たちのやってしまったことを心から反省し、二度とこのようなことにならないように。。主人に厳しく、自分に厳しく。。ありがとうございました。
- chukenkenkou
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破産直前の名義変更は、「資産隠し」と判断される可能性があります。 自治体で無料法律相談が行われているところが多いので、利用してみてはいかがですか? 予約制で40分くらいだと思います。 収入が少なく、弁護士費用が負担できない人のために、法律扶助という制度があります。法律扶助を受けられると、弁護士費用が安くなる上、弁護士を紹介してもらえます。法律扶助を受けるには、収入が規定以下であること&勝訴の見込みがあることです。 地裁により多少の違いがありますが、資産(家、土地、車、預貯金、生命保険の解約払戻金、退職金の見込み額など)の合計が160万円以上あると、破産管財人が就くことになります。 この場合、資産の1/8程度の費用が別途必要になります。 ■法律扶助協会 http://www.jlaa.or.jp/
- 参考URL:
- http://www.jlaa.or.jp/
お礼
アドバイスありがとうございました。名義を変えてしまった車は、財産にして、40万ほどにはなるのではないかと思います。そうなると、隠ぺいになりますよね。。でも、もう名義変更してしまった後です。。正直に弁護士に話しきちんと処分するということにすれば隠ぺいはま逃れるのでしょうか。法律扶助協会教えていただきありがとうございます。早速相談に行きたいと思います。ありがとうございまいした。
お礼
アドバイスいただき本当にありがとうございます。弁護士と相談し一番よい道を見つけたいと思います。とにかくがんばるしかないですね。。