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インサイダー取引?
以前、何かの雑誌のお勧め銘柄みたいな記事を 印刷所の人だったかが事前に盗み見たというのが 問題になったと思いましたが これでその銘柄を買ったら、もしくは情報を売ったら インサイダー取引になるのでしょうか? またもし自分のサイトやブログで 自分の持っている銘柄をお勧め銘柄にして 値を上げることを狙うというのは法的にはどう なのでしょうか? どれでもいいのでわかる方、よろしくお願いします。
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法律っていうのは解釈が曖昧にならないようになるべく厳密にことばを定義しようとするのですが、中にはデキが悪いというのか限界があるというのか、曖昧なままなおざりにされてしまっているものがあります。 ごしつもんのケースは、証取法166条2項8号のあたりが適用された事件だったんじゃないかと思います。 八 前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの これは「重要事実」についての定義なんですが、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」ってのは要するに、株価が大きく動いたりするかってことから外形的に判断されることであって(投資者を集めて「判断に影響したか?」って聞くわけにはいかないから)、雑誌であれブログであれ、影響力が大きい場合にはインサイダー取引に該当するってことでしょっ引かれて有罪になってしまう可能性があるっていうことです。 占い師さんがしょっ引かれた事例があったように思いますが、たしか風説の流布関係(158条)の方でやられてたと思います。158条も結果論で捕まってしまう可能性がありますので、発言の影響力が強いひとは注意が必要です。
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- TEOS
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雑誌のお勧め記事ならインサイダー情報にならないと思います。 私の知っている、過去に有ったインサイダー情報の入手で 凄いのが有りましたよ。 某大手企業で、バブルの前からバブル(90年後半まで)社内で 財務部が株価の景気予想をずっと流していたので、親戚に 上がる前に買わせて、 頂点で売却するように指南した 重役が居ました。 株購入時はあくまで予測ですけど、 株価が下がるタイミング前に 売却したのは 明らかにインサイダー情報です。 持ち株会で買った自社株も、 下がる前に売却した社員も結構な 人数居たようです。 会社側からは警告を受けてましたが、 みんな無視で お咎めも無かったようです。
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ご回答ありがとうございました。 そんなバレバレの方法をやっている人たちがいたんですか。 それでも成功するって、捕まりにくい犯罪なんですかね。
- straker505
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1さんの日経新聞の記者がつかまったのは ただの企業「広告」ではなく、企業の 決算の「おおやけ」に対する「公告」を事前に日経社内該当部署から盗読・投資したものです。 これなら企業業績等が公表の事前にわかりますよね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 それはつかまりそうですね。
- unibon
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「雑誌のお勧め銘柄」を見て得た情報は、すでにインサイダー情報ではありませんので、それをいつどんな手段で見て取引に使ってもインサイダー取引にはなりません。 もっとも「盗み見」という行為自体が、社内規定や法に触れるかもしれません。 なお、以前に、新聞公告などの編集に携わる人のインサイダー取引が問題になりましたが、この編集の人はインサイダーにあたります。公告とお勧め銘柄は違います。 > またもし自分のサイトやブログで > 自分の持っている銘柄をお勧め銘柄にして > 値を上げることを狙うというのは法的にはどう > なのでしょうか? これもインサイダー取引ではありません。さきほどの印刷所の件も同じですが、「お勧め銘柄」を書いた人は、ひょっとしたらインサイダー取引になる可能性もわずかにありえます(それはその人の情報の入手方法の問題です)。しかし、たとえこの場合であっても、インサイダー情報の又聞きで得た情報は、インサイダー情報にはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 又聞きはインサイダーにならないんですか。 初めて知りました。 結構悪用できそうな気がします。
- masuling21
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それ(ブログ、サイト)は、インサイダー取引よりも、風説の流布(ふうせつのるふ)と言ったほうが適切でしょう。もっとも、個人が書く推奨銘柄などは、程度問題かもしれません。 逮捕されたのは、日経新聞広告局の社員が、株式分割の広告原稿を見て、その銘柄を購入、売り抜けたという例があります。
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ご回答ありがとうございました。 風説の流布は『虚偽の情報等を流すこと』となって いるのでお勧め銘柄だけでは問題ないような気がします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 『影響力が大きい場合』の線引きが難しそうですね。