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盗撮の定義は?

質問させてください。 先日新幹線に乗っていたとき、斜め後ろにかわいらしい女の人が寝てました。 かなり好みのタイプ&かわいらしい寝方をしていたので写真を撮りたくなりました。(特にスカートの中が見えていたということはなかったです。単なる寝相です) 結局撮らずじまいでしたが、でもちょっと後悔もしています。 この場合、相手に許可を得ずに写真をとれば盗撮ですか? 多分、こういう質問をすると、嫌がる女性が大半の答えだと思いますが、法律の範囲のお答えでお願いします。

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回答No.4

海水浴場などで海辺で水着で居るのは普通ですが、それを撮影しても 盗撮ということで処分(自治会やライフセーバーに捕まる等)されます。 テープやフィルムも没収です。場合によっては警察行きです。 それを考えれば、隠し撮りなどでなくても被写体の許可が無い限りは 盗撮ということにあたるのでは(特に一般人相手なら)

その他の回答 (3)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>盗撮の定義は? 法律に盗撮なんて言葉は出てきませんから、 盗撮の定義を考えても法律問題を考えるにはあまり役に立たないと思います。 # ある意味「前科」と同じ話。 盗撮と呼ばれるものはたいてい迷惑防止条例で取り締まられますが、 すでにある回答にあるとおり、まさしくそれは 「人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」 に違反するかしないかで決まることです。 読めば分かるとおり、この規定は盗撮をぜんぜん定義していません。 …それどころか、撮影に限った規定じゃないことは明らか… なので「盗撮かどうか」で分けるのではなく、 具体的に行為を考えたほうがいいと思います。

  • sousakann
  • ベストアンサー率22% (142/625)
回答No.2

当方、法学部ですが… たしか、元来普通に見れるモノを見た場合は盗撮ではなかったはずです(街中の公園でビデオをまわしても盗撮ではない) つまり、衣服などを身に着けて普通は見ることのできない場所を写した場合盗撮になります(スカートの中、トイレにおける陰部etc) 盗撮の定義であれば、盗撮ではないですが、「迷惑防止条例」にひっかかるかもしれません

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

肖像権の問題もあると思いますが、盗撮で逮捕される人は自治体の「迷惑防止条例」で逮捕されています。 盗撮として定義されているワケではなく、「人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような事をしてはならない」と書かれています。 相手が、撮影された事で不快や不安を抱けば迷惑防止条例違反で逮捕できる可能性が強いでしょう。

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