• ベストアンサー

友人からの預かり物

先月、私のアパートに友人が来て 「新しい入居先が決まるまで一時的に預かってほしい」 と衣類を置いていき、それ以来まったく連絡が取れません 私は個人的な事情がありこのアパートを 出なければならないのですが この友人の衣類は処分しても良いのでしょうか? 法律面で知りたいのでどうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ic-shige
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.4

 無償で、頼まれたから、また期間を定めずに預かっているんだと解釈して書きます。  法律上は”寄託契約”というのを結んだことになると考えます。  保管方法については、この場合、自分の服と同様にする程度の管理で、保管することが決められています。もちろん勝手に処分はだめです。  引越しすると言うことですので、その引越し場所へ持っていって同様に管理してください。  連絡は共通の友達に頼むとか・・・・あとは連絡を待つとか・・・・くらいでしょうか。相手はあなたの電話番号くらい知ってますよね?知らんのかな・・・・。  これくらいのアドバイスしかできないですね。連絡先がわかれば、早く取に来てくれ、とか言えるんですけど。  ただ、預かった方の義務も生じますから・・・・。  ちなみに今回のようなケースでは供託は無理でしょう。債務の性質が違いますので。

gayun
質問者

お礼

私への連絡先は友人は知っています。 共通の友人からの連絡は、私同様に取れない状況にあるそうです。 アドバイスどおり引っ越し先にもって行き それ以後連絡がないようでしら もう一度検討しようと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

どうしても何とかして(法律的に)返したことにしたいというのであれば、供託という方法があります。ですが、こんな事例(置きざりにされた衣類)でわざわざ供託するなんて、面倒ですからお勧めしません。 新しい引越先に持っていくしかないのでは?

回答No.2

民法162条で所有権の取得時効という話があり、10年もしくは20年他人のものを占有すれば所有権を取得するとあります。 ただし、今回の場合は質問者さんが友人のものであると他人の所有権を認めてしまっているので、違法となります。 したがって処分してしまったら損害賠償請求されてしまいます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

その衣類はまだ友人が所有権をもっているとしか思えませんので勝手に処分はできません。

gayun
質問者

補足

回答ありがとうございます。 現在友人の連絡手段が携帯しかなく その携帯は今つながらない状態にあるようです。 教えてもらったとおり処分は避けますが このアパートを出た場合、友人は 私の所在がつかめなくなる可能性が高く 今後、友人へ連絡を取れなくなった場合 私はこの衣類をどのようにすればいいのでしょうか?

関連するQ&A