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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:質問の書き方が悪かったので、再度、書き直しました。)

頚椎ヘルニアの自賠責請求に関する異議申立方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 頚椎ヘルニアの自賠責請求において14級が認定されたが、事故による明らかな器質的異常所見が認められ難いとの回答を受けた。
  • 頚椎ヘルニアは元々あるもので事故が原因で症状が出たため、14級となった。
  • 異議申立を行うためには、どのような立証が必要なのか相談したい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.16

 本来、任意保険は被害者救済の為の強制保険である自賠責保険を補填する為に国から認可されている訳ですから、強制的にまだ改善されていない被害者を打ち切る事などとんでもない事です。確かに慰謝料を稼ごうと言う不心得者も居ます、しかしこれ等の人はほんの僅かな人数であり、それを見分けるのが損害調査員のプロです。自分の判断能力もない調査員が義務的に打つ切りをするから問題が起こるのです。保険会社も利益を上げなければ成らないのも事実でしょう。しかし利益追求の為にまだ治療中の被害者を打ち切るなど如何に道義に反するかご理解いただけるでしょう。 さて何故調査事務所が嫌がるか、本来保険会社を通して提出すべき資料や抗議ですので直接来られるのを嫌がる訳です。最も人の嫌がる方法が一番効果が有ると言うことにもなりますね。一括している保険会社は唯書類を受け取り調査事務所に渡すだけではないのです。担当者が意見書や認定させる為の参考資料なども必要に成るのです。等級が上がっても基本の自賠責保険は強制保険で担保してあるお金ですので問題は無いのです。これも被害者が頑張ったり、弁護士対応に成ったりすれば等級が上がる事が大きく賠償金額に影響します。

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質問者

お礼

いつも、ありがとうございます。 やっぱり、調査事務所は被害者に来られると困りますね。 私が調査員だったら「えっ、何でくるの?絶対に文句言われるから会うの嫌だな」って思いますもん。 後、「一括している保険会社は唯書類を受け取り調査事務所に渡すだけではないのです。担当者が意見書や認定させる為の参考資料なども必要に成るのです。」 これって、任意一括の場合で被害者請求をした場合は違いますよね?

その他の回答 (15)

回答No.5

 既に「加重傷害」で回答しました様に、加重の場合既に傷害があった部位に「加重」した場合でも良い訳で訳で。この理屈から考えればご質問どおり、交通事故が原因で更に重い受傷をした場合、事故が誘発した訳ですから同部位の前からあるものは関係ないと解釈してそう扱ってきました。兎に角14級では納得出来ない事を強調すべきです。強引に強調して頑張った方々が認定を覆したケースが多かったのは事実です。

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質問者

お礼

akaginosuso様、いつも本当にありがとうございます。 akaginosuso様に教えて頂いたように早速、調査事務所の担当者に電話し、日にちは個人が特定されてしまう場合があるのでお教えできませんがアポを取ることができました。 只、担当者はこうも言ってました。 私とお会いしても等級の変更はできません。 なので異議申立をして下さい。 でも、実際にお会いして私が感じたことを上層部にも書類と提出はさせて頂きます。と・・・ つまり、異議申立はしないとダメみたいですけど、少なからず会わないより会ってみた方が異議申立をした時に12級の獲得がしやすいと思いましたので私は会って来ます。

回答No.4

 確かに加重傷害で後遺障害認定されて更に重い後遺障害に成った場合は上の等級が認定された場合に差し引いた分を認定する訳ですが、加重傷害は『すでにあった後遺障害とは、先天的なものや、自動車事故以外の事由によるものあってもかまいません』とあります。という事は後遺障害が認定されてはいないが、すでにあった既往症が事故で悪化しても既往症を理由に非認定や等級を下げることはしないと云う事だと、私は解釈していますしその様に対応してきました。Obod O bodOさんの場合は既にあったのでは無いでしょうから、書類上の問題だけではなく面談して窮状を愁訴して納得行く説明を求めるのが一番でしょう。

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質問者

お礼

いつも、ありがとうございます。 確かに私の場合は既往症はありませんでした。 というより診断書(後遺障害診断書ではありません)の欄に既往症および既存障害の「あり・なし」のなしに丸がついてますから。 やはり、これは面談で頑張るしかありませんね。 掴み所は12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」を言うしかないですね。 で、もしダメだったら異議申立をします。 今回は地区の調査事務所での審査でしたが異議申立をすれば上層部の調査事務所でまた審査されるんでしたよね? 色々といつもありがとうございます。 本当に感謝しております。

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質問者

補足

解る範囲でいいので、もう2点だけ教えて下さい。 調査事務所は12級に必要な「局部に頑固な神経症状を残すもの」であれば仮に事故が原因でなく事故が切っ掛けで症状が出たのであれば12級の獲得はできるのでしょうか? それとも、やはりいくら「局部に頑固な神経症状を残すもの」があったとしても調査事務所側で事故で頚椎ヘルニアになった訳ではなく切っ掛けで症状が出た。と判断した場合今回のように14級なのでしょうか? 何が言いたいかと言うと、もし「局部に頑固な神経症状を残すもの」の方が優先されるのであれば、それを立証しようと思います。 反対に事故が原因ではないが優先されるのでしたら、またそれを立証しなくてはいけないので・・・ 宜しくお願いします。

回答No.3

補足します。 ご質問の「加重傷害」の件で次の部分を回答に入れて有ったかどうか自信が無いので付け加えます。 「後遺障害のあった部位に、新たに後遺障害が加わっても、既存の後遺障害の該当する等級よりも高い等級にならなければ、加重傷害にはなりません。」と有ります解釈が難しくて、しかも重要な部分なので補足致します。

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質問者

お礼

補足ありがとうございます。 その時の回答にはそこまで書いてありませんでした。 で、肝心なことなのですが私の場合は加重障害にはなるのですか? 加重障害=すでに後遺障害のあった人が、交通事故によって同一部位 にさらに傷を負った結果、後遺障害の程度がひどくなるケースが考えられます。これを「加重障害」として扱う。との事なのですが、この「すでに後遺障害のあった人」がねっくです。 これって、交通事故で既に障害があった人でないとダメなんですよね? 後、色々と調べたら自賠法施行令第2条第2項で内容は違いますが似たようなのがありました。 すでに事故以前から外貌の醜状障害として、今回事故による上記醜状障害と同等の既存障害が存していたものと捉えられ、自賠法施行令第2条第2項に規定する加重障害の認定の対象に該当するものと判断されるものです。」と記載してありました。

回答No.2

 Obod O bodOさん、本当に良く調べていらっしゃいますね感心致します。私の六法全書は古いようです、平成17年11月2日の改正分までは勉強しておりませんでした。ご要望の資料は私が現役の時に参考にしたり、指導した時に使ったマニアル本からです。「自動車損害賠償責任保険」【後遺障害の等級認定】(研修用・平成14年改定版)から拾い出しました。加重に付いては(自賠法施行令第二条ニ項)と有りますのでこれがヒントになると思います。この様なレベルの高い質問は私も改めて過去に勉強した資料など見直すので本当に回答する張り合いが有ります、むしろObod O bodOさんに感謝しております。本当に有難うございます。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 加重に付いては、せっかくakaginosuso様が教えてくれたので色々と調べ自賠法施行令第2条2項が加重と言うことが解ったのですが肝心の理由が書いてなかったので質問をしました。 というのも、ちゃんとした証拠がなければ調査事務所も納得しないと思ったので・・・ 後、自動車損害賠償責任保険」【後遺障害の等級認定】(研修用・平成14年改定版)から拾い出しました。の件ですが、これはマニュアル本との事なので私達のような一般人では無理ですよね?(苦笑) なので自賠法施行令第2条で調べてみます。 (自賠法施行令第2条2項では出ないので・・・) どちらにしても貴重な情報ありがとうございました。 今後とも宜しくお願いします。m(_ _)m

回答No.1

 自賠法16条5-1を教えて下さいまして有難うございました、大変参考になりました。私が勧めている調査事務所との直談判ですが、調査事務所の担当者も特別な人間では有りませんので直接言われると気持ちが動くのでしょう。すべての担当者がそうだとは言い切れませんが改めて認定させるための資料の準備をしても果たして認定されるか疑問です。しかし直談判で非認定の案件が認定されたり等級が変更した例が私の担当した案件で10件以上あります。最も駄目だった場合私のところに報告が無かったケースも数多く有ったのかも知れません。私の手元から調査事務所に提出して、後遺障害の等級に対する「異議申立て」が通ったケースが以外に少なかったのは事実です。調査事務所との談判はただ「こんな苦しいのに14級では納得できない」と言う単純に強烈に交渉した場合のようです。

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質問者

お礼

いえいえ滅相も無い。 私はいつもakaginosuso様に教えて頂いているので少しでもお役に立てたことが嬉しいです。 ちなみに下記のURLに載ってますのでご覧になって下さい。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html 後、もう1点質問がありますのでまた教えて下さい。 以前、題名が「頚椎症と頚椎ヘルニアの違い」の時の回答に「加重障害」の部分に次の様な決まりがあります。「既に有った発症部位が先天的なものや、自動車事故以外の事由によるもので有ってもかまわない」と言う考え方から事故で誘発された場合は認定に成るはずです。と教えて頂いたことがあります。 この時の文章はどこからなのかを教えて頂けないでしょうか? 調査事務所に直談判しに行った時の資料としますので宜しくお願いします。 URLがなければ検索方法とか教えて頂ければ探しますので宜しくお願いします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2121052