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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故 後遺障害 異議申し立てについて)

交通事故後遺障害異議申し立てについて

このQ&Aのポイント
  • 交通事故後遺障害の異議申し立てについて相談です。頸椎捻挫による症状固定後、後遺障害認定申請を行ったが、非該当通知が来ました。自覚症状は頸部痛み、肩こり、頭痛、目眩、両上肢の痺れ、吐き気、両手の知覚障害、両手の握力低下です。
  • 後遺障害診断書にはジャクソンテスト陽性、上肢~手の筋力低下が著明、握力右10キロ左3キロ、前腕周囲系右23.5cm左22.5cm、明らかな画像上の圧迫所見なしと記載されています。
  • 自賠責からの非該当の理由は画像上所見が認められないことと自覚症状を裏付ける客観的所見に乏しいことです。しかし、異議申し立てを行い、左腕の筋萎縮について新たな医証を追加し、日常生活の支障を説明するつもりです。左右で1cmの差の筋萎縮は有効な他覚所見として認められるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

筋萎縮のみを他覚所見の根拠としている部分で問題があります。 足の骨折などで長期入院している人など見られた事はありますでしょうか? 1ヶ月も入院していると、数センチの差が出てきたりします。 しかし、これが退院して動く様になるとかなり元に戻っていきます。 筋肉と言うのは、痛いからなどと言うことで動かす量を減らすと、筋肉は萎縮し細くなって行くのは通常に考えられる事とされています。 ですので、筋萎縮だけを主張の根拠にすれば、 「動かしていけば、元に戻る可能性が高い。」 と言われるのは、一般的な話になります。 他の根拠となる部分も検討されないと、同じ結果になると思いますよ。

speirs51
質問者

お礼

どうもありがとうございました!!

その他の回答 (1)

回答No.2

おそらく無理でしょう。 事故との因果関係を証明出来れば良いそれだけでは? (あなたの言い分ではたしか赤本・青本で・・・だったのでは?) あなたの場合後遺障害認定はかなり難しいと思いますよ! まあ~がんばってください。

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