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交通事故の異議申立について教えて下さい。
私は相手100、私0の追突事故で頚椎ヘルニアの診断を受け14級の認定を受けたのですが 調査事務所からの意見書?に頚椎ヘルニアだが明らかな神経への圧迫は無く 腕の痺れや筋力の低下は認めない。のようなことが書いてあり12級ではなく14級となりました。 当然、私は不服があったので医大の整形外科に行き違う医師の意見を聞いたところ (調査事務所の言っていることが正しく主治医が間違っているかもしれないと思ったからです) 医大の整形外科医も突出により神経の圧迫はありその影響で腕の痺れや低下の可能性が高い。とのことだったので その内容の意見書と一緒に調査事務所に異議申立として提出しましたが、調査事務所からの回答は 「椎間板の突出は窺えるものの、これによる明らかな神経への圧迫は認められない。」との事でした。 正直、こんなことってあるのでしょうか? 実際に私を診察した医師は神経の圧迫はあると言っているのに調査事務所の方は無いとまでは言いませんが 明らかな圧迫は無い。なんて・・・ つまり12級の獲得は多少の神経への圧迫ではダメってことなのでしょうか? 凄く圧迫していても症状に出ない人もいると思うし少ない圧迫でも辛い症状の人はいると思うのですが・・・ 実際、同じような経験者の方がいましたら教えて下さい。 その後、どうしたか・・・・ またはどうすれば? ちなみに調査事務所に異議申立をしても同じことの繰り返しで時間の無駄だと思うので 共済紛争処理機構に異議申立をしようとも思っていますが 話によると共済紛争処理機構は殆ど調査事務所の結果を採用するとのことなので・・・・
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ありがとうございました。