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支払いなしで脱退したい
電子情報学会というところに入会しましたが、1年ほどで自分に必要のないもの と分かり、脱退しようとおもいました。 手続きをとるのではなく、継続の契約、年間費を納めなければ、かってに脱退 するものを思っていました。初年度分は支払済み。 最近実家の親から、電子情報学会という所から、請求書がきていると連絡を受 け、内容をみると2年分の年間費の請求でした。HPで脱退は年間費完済しない と受け付けないとなっていました。 この金額払うしかないのでしょうか? 脱退の手続きをしていない私も悪いのですが、継続の意図のないものに対して 年会費を発生させるのにはちょっと納得いかないです。
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契約の解除については民法540~548条に定められています。 540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 あなたの場合、契約を解除できる根拠は「脱退は年間費完済しないと受け付けない」というHPの記述です。契約である以上、この決めにあなたが同意してないとは言えず、脱退(契約の解除)には最低1年分の会費納入が必要です。 次にNo.1のお礼にある「普通の企業であれば、入金がないことが続けば、契約を解除するのは当たり前で、払わない状況が続いている人間に対して、請求する事になっとくが行かない」ですが、 第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 にある通り、「解除をすることができる」であり、解除せねばならないではありません。つまり、慣習上解除が当たり前だろうがそうでなかろうが、あなたの意思表示がない限り、学会が契約を解除するかどうかは学会の自由です。あなたが脱退意思表示により解除するのも、あなたの自由です。 もう一度540条を読んで下さい。解除の方法は「あなたの意思表示」です。債務の履行がないこと=即契約解除の意思とは、見なされません。
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- latour64
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継続の意思があるかないかは勝手に学会が判断できません。 会費の払い込みがないからといって、かってに脱退させて 「入金を忘れていただけで、やめる気はなかった。」とい われるパターンもあるでしょうし。 その学会は会誌を送ってくるなどなにか活動はあるのでし ょうか。そのあたりも判断の材料ですが…。 現段階では質問者様のお考えは、すこし自己中心的ではな いでしょうか。
お礼
確かに自己中ですね。 とりあえず、支払いをしようと考えてます。 入会時に推薦者を書く欄があり、その方に迷惑を かけるわけにも行きませんし。 ただ、普通の企業であれば、入金がないことが続 けば、契約を解除するのは当たり前で、払わない 状況が続いている人間に対して、請求する事に なっとくが行かないわけです。
お礼
>「解除をすることができる」であり、解除せねばならないではありません。 とうわけですね。 納得しました。