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道路を走らないディーゼル機器にA重油等を使用してよいか?
工場内のみで使用するフォークリフトなどのディーゼルエンジンの燃料に、A重油や、A重油と灯油を混合したものを使用した場合違法行為に当たるのでしょうか?
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フォークリフトも一応自動車ですね。 自動車の燃料として、軽油引取税を支払っていない「燃料炭化水素油」を用いる場合は、事前に都道府県知事の承認が必要です。(地方税法第700条の22の2第1項第4号) ご希望の利用形態については、「道路において運行の用に供するため消費した場合」ではないので、軽油引取税はかからないのですが、脱税を防ぐために、事前承認が必要とされるものです。 したがって、承認を得ていれば適法、得ていなければ違法です。
お礼
回答有り難うございます。 工場内のフォークリフトは、ナンバーを取得した物と取得していない物があります。ナンバーを取得した物は明らかに「自動車」ですが、ナンバーを取得していない物も「自動車」となるのでしょうか? 私の住んでいる宮崎県では、業種によってはナンバーがないリフトには軽油引取税の免税措置がありますが、ナンバーがある場合は免税になりません。