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弁護士によって違うの?

出資法違反拘留中。起訴と不起訴だと、今後の生活は全然違ってくるのでしょうか。不起訴だと犯罪者という事ですよね。どうにかして、不起訴に持っていってくれるよう、頑張ってくれる弁護士さんているんでしょうか。それとも、検事の判断になるので、弁護士さんが違っても結果は一緒なのでしょうか

みんなの回答

  • nyoihouju
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.3

>不起訴、起訴猶予は、犯罪者にはならないんですよね(前科は付かないということ?) その通りです。 前科がつくのは、裁判で刑が確定した場合のみです。 起訴されても無罪となれば、当然ながら前科とはなりません。 >起訴されて、執行猶予と罰金?が付いた場合、今後の社会生活にどのようなデメリットがあるのでしょうか。 執行猶予がついた場合、通常の社会生活には何ら支障は生じないのが普通です。 禁錮や懲役などの刑が確定した場合には(執行猶予付きでも)、公務員などの場合には欠格事由にあたるため、即、解雇ということになりますが、通常の会社などの場合ですと、就業規則などでもそのような規定を設けているところは少ないので、よほどのことがない限り職を失うようなことも無いと思います。 >子供がいるので、子供の将来にもかなりのデメリットをおかすのでしょうか。 交通違反での罰金も刑の一種で、いわゆる前科の一つになります。 ただ、罰金以下の刑が確定し、その執行を終えた後、5年間罰金以上の刑に処せられなかった場合には、罰金の刑を受けたこと自体が書類上抹消されます。(刑法34条の2) 禁錮以上の刑が確定し、その執行を終えた後、10年間罰金以上の刑に処せられなかった場合にも同様です。(同) 周囲の人の噂としては残るかもしれませんが、社会生活上それによって何らかの不利益が発生するようなことはありませんので、その点はご安心なさっていてよいのではないかと思いますよ。

coody2006
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

  • nyoihouju
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.2

不起訴ならば検察側が犯罪を立証することが出来ないと判断した場合であって犯罪者になるわけではありません。 起訴された場合も、裁判で刑が確定するまで犯罪者になるわけではありません。北海道の鈴木宗男議員などが良い例ですよね。あの方は起訴されて現在も裁判で係争中ですが刑が確定しているわけではないので犯罪者ではありませんし、犯罪者でないので国会議員にも就任できるのです。 刑事弁護の場合、その多くは起訴された後に選任される国選弁護の制度を利用することが多いため、不起訴のために尽力する機会は多くはありません。 しかし、私選弁護の場合、逮捕された時点で弁護士に依頼する場合が多いので、その場合には当然のように不起訴に向けて弁護活動が開始されます。ただ、それも状況によりけりです。 罪を犯していることが明らかで、その罪状も軽いものではないと考えられるような場合は、起訴されることを前提にした上で、いかに被告人に有利に裁判を進めるかといった点に重点を置いた弁護活動になります。

coody2006
質問者

補足

大変、参考になりありがとうございました。もうひとつ質問させていただきたいのですが、不起訴、起訴猶予は、犯罪者にはならないんですよね(前科は付かないということ?)起訴されて、執行猶予と罰金?が付いた場合、今後の社会生活にどのようなデメリットがあるのでしょうか。子供がいるので、子供の将来にもかなりのデメリットをおかすのでしょうか。すみません。宜しくお願いいたします

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

刑事裁判の弁護は、とても独特なものになります。 弁護士によって、手法も異なりますので、不起訴に なるよう努力している弁護士は存在するでしょう。

coody2006
質問者

お礼

ありがとうございました

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