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不起訴処分の場合の海外旅行
こんにちは。 以前ご相談させていただきましてその件に関しては誠に有難うございました。 友人が去年、出資法違反で逮捕されました。幸いというかなんといいましょうか、結果「不起訴」という方向に終わりました。 落ち着いてきたら旅行にでも行こうかという話になったので調べたところ、アメリカ・イギリス・オーストラリアは犯罪歴が問われます。 しかし、不起訴の場合はどうなのでしょうか? I-94Wの場合「破廉恥罪含む規制薬物に関する違反を犯し逮捕されたこと~」とあります。 この場合、出資法違反でも破廉恥罪になるのでしょうか?内容がなんでも一回でも「逮捕歴」がある場合はYESにチェックなのでしょうか? もし、破廉恥罪に含まれずともYESにチェックを入れなければいけないのでしょうか? 警察発行の無犯罪証明書には不起訴は載らないみたいなのです。 今すぐ海外に行くとは決まっていませんがパスポートが機械読み取り式になったようなので、内容がどうあれ「逮捕歴あり」と載っているとは思うのですが・・。 やはり、ビザを取っていくほうが安全でしょうか? 聞きたいことばかりで大変申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
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- nep0707
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- jimbeizame
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お礼
話はズレてしまうのですが、拘留中に警察が誤認と認めているにも関わらず勾留されていた人がいたそうです。そういう人に前科がつくのは確かにおかしいですよね。 破廉恥罪に関しては国によっても違うようなことを聞いたことがあるので、やはり行くとなったら大使館なり領事館に聞くしかないですね。 どこかに、有罪の可否問わずに逮捕歴があるとダメらしいとかいてあったので、はっきりさせて入国拒否されないようにしたいと思います。 有難うございます。