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不起訴処分の場合の海外旅行

こんにちは。  以前ご相談させていただきましてその件に関しては誠に有難うございました。 友人が去年、出資法違反で逮捕されました。幸いというかなんといいましょうか、結果「不起訴」という方向に終わりました。  落ち着いてきたら旅行にでも行こうかという話になったので調べたところ、アメリカ・イギリス・オーストラリアは犯罪歴が問われます。  しかし、不起訴の場合はどうなのでしょうか? I-94Wの場合「破廉恥罪含む規制薬物に関する違反を犯し逮捕されたこと~」とあります。 この場合、出資法違反でも破廉恥罪になるのでしょうか?内容がなんでも一回でも「逮捕歴」がある場合はYESにチェックなのでしょうか?  もし、破廉恥罪に含まれずともYESにチェックを入れなければいけないのでしょうか?  警察発行の無犯罪証明書には不起訴は載らないみたいなのです。  今すぐ海外に行くとは決まっていませんがパスポートが機械読み取り式になったようなので、内容がどうあれ「逮捕歴あり」と載っているとは思うのですが・・。  やはり、ビザを取っていくほうが安全でしょうか? 聞きたいことばかりで大変申し訳ありませんが宜しくお願い致します。  

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回答No.2

破廉恥罪でも規制薬物に関する犯罪でもないので大丈夫なのではないでしょうか。また、不起訴の場合は前科なしと見なされ、まったく無罪の扱いですから(例えば誤認逮捕で送検された場合などで、検察の取調中に誤認であることが分かった無実の人の場合も「不起訴」になります。それがペナルティになるとしたら変ですよね?)、問題にはならないと思います。 ただ、はっきりさせたいのであれば大使館なり領事館に問い合わせるのがよいでしょうね。

mame3
質問者

お礼

話はズレてしまうのですが、拘留中に警察が誤認と認めているにも関わらず勾留されていた人がいたそうです。そういう人に前科がつくのは確かにおかしいですよね。 破廉恥罪に関しては国によっても違うようなことを聞いたことがあるので、やはり行くとなったら大使館なり領事館に聞くしかないですね。 どこかに、有罪の可否問わずに逮捕歴があるとダメらしいとかいてあったので、はっきりさせて入国拒否されないようにしたいと思います。 有難うございます。

その他の回答 (2)

  • nep0707
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回答No.3

「破廉恥罪」って言葉が出てきているので、アメリカのI94-Wを例にとりますね。 まず「破廉恥罪」ってのがなんともよろしくない和訳でして… これ、原文では「moral turpitude」、 言ってみれば「道徳的に問題のある行為」ってことで 日本でいえば軽犯罪法の各規定あたりが相当します。 一方、「逮捕」の解釈は難しいところですねぇ。 原文ではずばり「arrest(ed)」を使っていますけど、 日本法の逮捕は「apprehend」を当てるのが一般的といってみたところで 両者にニュアンスの違いがあるのかどうかまでは分からないんで… ただ、「逮捕」と「有罪の宣告」を並べるのは、 日本の刑事訴訟法上の「逮捕」を当てはめるとあまりにアンバランスなんで、 もしかすると、違う意味の「arrest」なのかもしれないとも思ってみたりしますが… このあたりは全く自信無しなので、やはり他に回答があるように、 大使館に確認するのが吉だと思います。

mame3
質問者

お礼

難しいんですね。 破廉恥罪の定義が国内・外では全く異なるのはわかるのですが、はっきりコレといった答えがないもので大変困っておりました。 逮捕されて起訴されて~と言うことならもちろんYESという事でいいと思うのですが不起訴という所がグレーな感じがしました。犯罪の嫌疑はあったものの、無罪というイメージに日本ではなっている様なので。 犯罪歴はないけど逮捕歴はあるが有罪ではない。 やはり、大使館ですね。本人にちゃんと聞くよう薦めたいと思います。 有難うございました。

  • jimbeizame
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回答No.1

なんともデリケートな問題なので、旅行する国の在日大使館や領事館に電話で問い合わせると良いでしょう。

mame3
質問者

お礼

まだ、行くと決まったわけではないのですがすごく気になってしまいました。 友人は日本国中見て回ったわけではないので、国内旅行でも別に問題ないといっておりました。 行くと決まったらビザ取るにも時間がかかりそうなのですぐに確認取りたいと思います。 そうなった時に大使館・領事館に確認取りたいと思います。 有難うございました。