- ベストアンサー
メール自体は著作物とかでないのでしょうか?
昔とあるサイトにクレームのメールをいれたら、サイトで勝手にそのメールをさらされて、めちゃくちゃなじられたのですが・・・ メール自体は著作物とかでないのでしょうか?手紙もか? 著作権侵害とかにはなりませんよね・・・残念ながら 著作物であっても、警察は取り合わないのでしょうが・・・
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律で定められた著作物の定義は『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう』となっています。 文章の内容次第ですが、クレームのメールは「文芸、学術、美術又は音楽」に該当しないでしょうから、著作物と見なされないでしょう。
その他の回答 (2)
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2
内容によっては名誉毀損で訴えるのでしょうね。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
回答No.1
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html ここにも書いてありますが「著作物とは他人が知ることができるように外部に表現されたものをいいます」 そのメールが他人が知ることが出来るように公表されてたら著作物です 公開されてる物が著作物ですから、それを公開されても文句は言えません
お礼
手紙はラブレターとかでなければOKなのでしょうか?