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自己破産を考えている時のアパート

こんにちは。 今、私は司法書士の人に頼んで自己破産にするか任意整理をするか相談している最中です。 そんな中、海外から友人が来ます。観光で来て、外国籍なのでアパートなどを借りることができません。 そこで一緒に住むという条件で、不動産のほうは私の名義で借りるならOKですと言われました。 もちろん初期費用と毎月の家賃もその友人が支払います。 そういった場合でもコレから先自己破産などをした場合発覚してしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • don-don99
  • ベストアンサー率18% (5/27)
回答No.2

そもそも、観光ビザで来日した外国人がなぜアパートを借りる必要性があるのか、が理解出来ません。 更には、自己破産・任意整理というのは当初の返済契約に反して、返済をしない・返済条件を緩和するという貸主に迷惑をかける制度なのですが、その点をどう考えられているのか疑問です。 可能性としては、自己破産で裁判所が事態を認識した場合には不必要な二重居住を解約させられ賃貸に係る敷金・保証金の類が当然に破産者の資産として債権者への弁済に回される、という事態もありそうです。 金にルーズな一方で、何故か人の面倒を見る、世間を甘く見てワザとか無知でかは不明だがルール違反を繰り返す、と言うのは金銭破綻者の典型パターンです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>そこで一緒に住むという条件で、不動産のほうは私の名義で借りるならOKですと言われました。 一緒に住むのですか?すまないのですか? >もちろん初期費用と毎月の家賃もその友人が支払います。 もし支払わなかったら?つまりご友人が支払えなくなったらどうします? 契約者はご質問者だからそれはご質問者が支払わねばなりませんよ。 平たく言えば、ご質問者が大家から借りて、それをご友人に又貸ししているだけなのですから。 その点をよく考えて決めてください。 >そういった場合でもコレから先自己破産などをした場合発覚してしまうのでしょうか? 破産は関係ありません。 強いて言うと、破産して免責を受けた後は、10年間もう免責を受けられないので、ご友人が支払えなくなり、ご質問者に請求が来たとき、また免責を受けることは出来ないから何が何でも支払わねばなりませんよ。

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