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自己破産に問題点・・・

どうぞ宜しくお願い致します。 法律にお詳しい方、経験者の方などご助言頂けると大変助かります。 自己破産を進めようと思うのですが、 だいぶ整理をし、私個人では殆ど問題が御座いません。 ただ、友人の店に名義を貸してしまっておりました。 元々友人が10年近くやっておる店で、 最近前にいた店長の退職金の折り合いが付かず、 乗っ取ってやると脅されており、名義をこの1,2年私に変えておりました。 (現在、私が賃借人、彼が連帯保証人) 家賃の振込みや、郵便物、確定申告など、彼の名前でやっておりますが、 やはり私の名前を使っておる以上、今の弁護士には言わねばでしょうか。 保証金が500万ほど入っておるので、私の借金に当てられると お店も失うことになり。。 なんとか彼に店を持たせたまま、私のみの責で自己破産にはならないのでしょうか。 彼の人生も巻き込んでしまうのが心苦しいのですが、 自己破産というくらいの状況なので今日も明日もぎりぎりで御座いまして。 彼は(余力もないし)自己破産は嫌だが、任意整理まではしても良いと言っております。 任意整理も自己破産扱いで、最悪に悪化した場合、10年間自己破産が出来なくなるのでしょうか? それ以前に任意整理自体が認められるのでしょうか。 弁護士と相談するも彼も難しいということなので、 どうにかと思ってこちらに書き込みをしてみました。 何か小さな意見でもお願い致します。。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

法的には、名義を貸していただけというのであれば、名義貸しの責任はあるとしても、実質的な契約の当事者はその後友人ですので、破産債権や破産者の財産にはなりません。 ただ、名義がご質問者である以上、ご質問者の債権債務という推定が働きますので、それを覆すだけの証拠が必要となります。破産手続き前に、適正な名義にもどすことが望ましいですが、弁護士さんがいるのであれば、相談したほうがいいでしょう。

  • yo-ha1001
  • ベストアンサー率21% (18/82)
回答No.1

>ただ、友人の店に名義を貸してしまっておりました。 元々友人が10年近くやっておる店で、 最近前にいた店長の退職金の折り合いが付かず、 乗っ取ってやると脅されており、名義をこの1,2年私に変えておりました。 (現在、私が賃借人、彼が連帯保証人) 名義を貸していたという事は主観でしかなく、名義が貴殿ならばあなたのものですよね、法的には。 >家賃の振込みや、郵便物、確定申告など、彼の名前でやっておりますが、 やはり私の名前を使っておる以上、今の弁護士には言わねばでしょうか。 当然です。ばれたら(管財人が選定されれば)自己破産だけできて免責が認められないのでは? >保証金が500万ほど入っておるので、私の借金に当てられると お店も失うことになり。。 個人再生なんとかがいいのでしょうか? 少し勉強されてみてください。 なんとか彼に店を持たせたまま、私のみの責で自己破産にはならないのでしょうか。 >周りの人(特に保証人)を巻き込んでしまうのが自己破産です。 それが嫌なら他の方法を検討されてください。 債務整理の中で返済先を選べる方法が確かあったはず。 彼の人生も巻き込んでしまうのが心苦しいのですが、 自己破産というくらいの状況なので今日も明日もぎりぎりで御座いまして。 >彼は(余力もないし)自己破産は嫌だが、任意整理まではしても良いと言っております。 任意整理も自己破産扱いで、最悪に悪化した場合、10年間自己破産が出来なくなるのでしょうか? それ以前に任意整理自体が認められるのでしょうか。 任意整理も自己破産も自己情報(いわゆるブラック)として扱われるらしいです。 債務整理関連の書籍を2冊は読まれることを強くおすすめいたします。

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