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慰謝料の支払いについて

以前不倫関係にあった相手の配偶者から慰謝料の請求をされています 金額の折り合いがつけば示談という事になると思いますが その場合の示談書の作成は第三者(弁護士さんとか)に依頼したほうがいいのでしょうか?  前回の話し合いでは慰謝料受取後も時々嫌がらせはしてしまうかもというのですがこちらとしては過去のことですし今後一切関わりを持ちたくないのですが 示談書に一筆加えてもそれはあまり効果がないのですか? お金をはらっても一生付きまとわれるのですか? 良い解決方法があったら教えてください

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noname#35478
noname#35478
回答No.2

現状でも犯罪行為に該当するようであれば、措置を取ることはできます。(軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反、または民事的措置が取れる不法行為など様々あります) 「それとこれとは別」と言い切ってかまいません。「嫌がらせをするかも」など犯罪予告みたいなもんですからね。

その他の回答 (1)

noname#35478
noname#35478
回答No.1

極論で言うとそれは相手の意思次第ですよね。 一筆書いても、破る人はいるし、人の行動までは厳密に強制できないと思いますよ。 現に、裁判所の判決で、接近禁止とされている妻を殺害した人が先日逮捕されたばかりです。 処罰などを与えることは出来ても、人を縛り上げてまで行動を抑制は出来ませんから。

yukkenro
質問者

補足

そうですよね  ただ今現在は嫌がらせにも耐えていますが 示談成立以降のそういった行為に対してはこちら側も法的措置など何かできるということですかね