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離婚調停中の子供について(長文)
第一回目の離婚調停があります。原因は夫側にあり私の連れ子への言葉での虐待、私への直接の暴力での虐待、消費者金融への多額な借金、生活費を渡さない(夫が生活費の管理をし私が自由に使えるお金は全く渡されていません)が理由です(証明書あり)。暴力が原因で(警察介入)別居状態になり2ヶ月が経ち今私が困っているのは子供の事です。私には連れ子の子供の他に夫との間の1才の双子の赤ちゃんがいます。暴力事件の時私は一人は抱きかかえて逃げて来れたのですがもう一人は夫が力づくで離さず結局現在は夫が一人で子供の世話をしています。夫は兄弟親戚にも多額の借金があり疎遠にされており全く誰も夫の育児を補助の出来る人はいない状況です。日中は保育園に入れ過ごしている様です。先日私は私の父を伴い荷物を取りに夫の家に行きました。その時私は夫がうつ病である事を知りました。(薬の説明書有り)。そして父が夫に貸しているお金について話し始めると夫は「分かったから出て行ってくれ、頭がおかしくなりそうだ」と言い出し、席を立たなかった父に対して110番通報を自らしました。しかしすでに警察の方では夫は暴力を振るうかもしれない人物とと把握しており逆に夫が警察官に囲まれた状況で私達は安心した中で荷物が出せました。しかし、そんな状況の中でも夫は子供抱いて離さず私は指一つ触らせてもらう事も出来ませんでした。勿論私はもう一人の子供連れて行っており夫が子供と触れ合う事を許可しています。一体最短方法でどうしたら子供を手元に戻す事が出来るのでしょうか?児童相談所に相談をしても直接的な暴力が子供に発覚しないとなかなか親権者である父親からは子供を取り上げられないと言われています。ちなみに彼には離婚暦があり裁判になっています。前妻から訴訟を起こされ離婚理由は私と同様です。調停中に子供を私の手元に戻せる方法を教えて下さい。夫は「上告し続ける」と全く話になりません
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>ただ強制執行とはどの程度の効力があるのでしょうか? 執行官立会いの下実力行使します。必要であれば警察も関与します。執行官による強制執行を妨害すれば公務執行妨害で逮捕されます。法の下に裁判所が命じた場合には、国家権力をもって強制します。 ただ、子ども自身がそれを拒否した場合には子供の人権を尊重しなければなりませんので強引なことはせずに執行できないという場合もありえますが乳幼児は自分の意思表示がきちんとできるわけではありませんから執行されますね。 >執行までの手続きの時間、子供との面会はどの様な形で出来るのでしょうか? 父親が承諾しなければなすすべはありません。ただ家裁の調査官が様子を見に行くと思いますよ。 ちなみに#1さんが話しているのはあくまで親権や監護権の話であり、子供の引渡しの話とは別です。 これは私の書いた2番の保全処分の後の話です。(家事審判とは要するに親権を決める審判で、その審判を確定させる前に行うということです) ただ現在まだ調停段階であれば、今のところは1番しかできないかもしれませんよ。 だからまずどちらにしても弁護士に相談ください。
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- walkingdic
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>私は子供と生活が出来る様になると思いますか? 乳児の場合には母が求めた場合には、母による虐待など特殊事情がない限りは母に親権が行きますので、大丈夫ですよ。
お礼
もう本当に本当に有難うございます。自分の親からは毎日「バカな男をどうして選んだんだ(心ではとても心配をしてくれていますが)」と言われ…今晩ゆっくり眠れそうです。
だいたい、No.1さんの言われるとおりですが、子の監護の申立が認められるかどうかは状況にもよるので、なんともいえません。また、認められても裁判所に従わない人もたくさんいます。子供を渡すくらいなら、子供を殺して死んでやる!とわめく人もいて、こうなると裁判所もお手上げです。 また、離婚が成立して、質問者さんが親権者と定められたとしても、夫が子を手放さない可能性があります。そうすると、人身保護命令など、かなり大変な手続を踏んで、夫が子供に危害を加えないようにしながら子供の身柄を取り返すには、本当にプロの弁護士の手を借りないと難しいと思います。
お礼
夫の荷物が身の回り品のみでほとんどどこかへ持っていっている事が分かりました。蒸発の可能性?!wawawaさんのいうように一回目の調停が終わり次第弁護士に依頼しようかと思っています。有難うございました。
- walkingdic
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ご質問の場合次の2通りの解決が考えられます。 1.人身保護法による引渡し請求 2.家事審判前の保全処分による引渡し 1番については弁護士に依頼しなければ無理ですから、とりあえず弁護士に相談下さい。 乳児であるということから2番の保全処分でもよいのではと思いますけど。 裁判所が上記請求を認めた場合には、従わなければ強制執行可能ですから。
お礼
有難うございます。早速2番の手続きを取ろうと思っています。ただ強制執行とはどの程度の効力があるのでしょうか?執行までの手続きの時間、子供との面会はどの様な形で出来るのでしょうか?ご存知でしたら教えて下さい。お願いします。
私は離婚調停を経験し、現在子供と一緒に暮らしています。 「夫の消費者金融への多額の借金(夫が勝手に、私名義で借りているものもあり)生活費を渡さない」 ここは同じです。 最初は子供を渡すと言っていた夫でしたが、離婚調停が始まってみると、子供の取り合いになり、泥沼化し、最初は費用節約のため1人で調停に望みましたが、仕事にも差し支えたり、精神的にも持ちそうに無いので(先に断ってからでしたが、わざと意地悪な質問をされる事もあります)2回目の調停に間に合うよう、急いで代理人弁護士をつけました。 今、手元に審判の書類を出して(5年前の物)目を通して見ました。 書類を見ながら当時を回想し、「夫が子供を可愛がっている事、子供を分けたらどうですか!?」と言われた事を思い出しました。 親権と監護権も分けることを提案されました。 貴女と一緒で私も、親権、監護権、両方を希望しました。 文面を読む限り、(違うカテゴリーの貴女のカキコミも読みこちらを探しました)貴女に有利に思えますが、私もただの経験者の為、ハッキリした事が言えません。 弁護士さんに相談されたようですが、ここは費用の事より、弁護士さんに頼まれる事を(離婚問題に詳しく任せる事のできる方)お勧めします。できれば何人かあたり、費用の面でも、人柄等、信頼関係も築けると感じる方に、お願いするほうが良いかと思われます。 代理人弁護士がついていると、離婚調停の全てを任せられるので(自宅等、家裁から調査が入る事もありますが)気持ちに少しは余裕が出来ると思われます。(私はそうでした。) 私の場合、弁護士料、30万円(知人の紹介)調停に1年位かかりました。 最後にお節介なアドバイスです。出来るだけ急がれたほうが良いと思われるので、(相手方に残されているお子様の件)離婚調停と別に「子の監護者の指定申立」ができるのではないかと・・私はこれもしました。(今もあればの話ですが・・弁護士さんか家裁に聞いてみてください)・・・離婚調停が長引いた場合、親権も監護権もないままですが、とりあえずどちらと住むか決められるものです。(貴女の場合はご主人の病気、暴力がありますので、大丈夫と思いますが)離婚調停は1ヶ月に1回位ですし、早急に弁護士さんに相談の上、代理人弁護士さんを雇われる事を検討されてはいかかでしょうか。 最後になりましたが、貴女とお子様の幸せで穏やかな日々を陰ながら応援致しております。
お礼
有難うございます。質問なんですが「子の看護の指定申し立て」というのは現在夫が特別子供に危害を与えていなかったとしても私を指定をしてもらえるのでしょうか?又、その時間はどれ位要するのでしょうか?
お礼
大変参考になりました。2回は調停をしないと裁判には出来ない!?と知りました。子供との面会は拒否をされると予測しますので困っています。貴方の予測として私は子供と生活が出来る様になると思いますか?