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海外で生命保険に入りたい

香港のHSBCで取り扱ってる積み立て式生命保険に入ろうと計画しています。手続きは行った時どうにかなるとして、問題は積立金の支払いです。外為法で200万超えると税務署に報告が行くと聞いております。今回考えてるのはは必ず越える額なんです。振り込む際のお金の目的は「生命保険加入金」or「商品代」どちらでしょうか?怪しまれない方で自分に不利にならない方法があれば教えてください。

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  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

保険業法の云う「日本に支店等を設けない外国保険業者等」とは、損害保険業者を指しています。 日本に支店等を設けない外国の損害保険保険業者等は、日本国内で商談や契約締結が出来ません。 日本の生命保険の保険料が先進国のなかで最も高額のため、かつてカナダの生命保険と保険契約するツアーがブームになったことがあります。 質問者様が香港へ出向いて保険契約を締結すれば構いません。 但し、保険会社の内規で香港外に居住する者はダメとしている場合も考えられますので、あらかじめ照会のうえ出向くことをお勧めします。 なお、告知書記入や保険医診察のとき、香港内に事務所を置くプロの翻訳業者や通訳業者を同行させなければ認めない保険者もいます。 外為法で税務署に報告が行くことを不安に思うことはありません。 報告だけであり、マネーロンダリング等の疑いがない限り、保険料・保険金の送金に障害は起こりにくいのです。 振込時の目的欄には「生命保険料支払」と書込めば構いません。

yamamoto_ryu
質問者

お礼

なるほど!自信を持てばよいようですね。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • merlionXX
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回答No.4

損害保険会社を指す? 法のどこにそのようなことが書いてあるのでしょうか? 不勉強なもので、教えていただけると幸いです。 ちなみに同じく保険業法の185条です。 第185条(免許) 外国保険業者は、第3条第1項の規定にかかわらず、日本に支店等(外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該免許に係る保険業を当該支店等において行うことができる。 2. 前項の免許は、外国生命保険業免許及び外国損害保険業免許の2種類とする。 3. 外国生命保険業免許と外国損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。 4. 外国生命保険業免許は、第3条第4項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 5. 外国損害保険業免許は、第3条第5項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 6. 外国保険会社等は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、内閣府令で定める場合を除くほか、日本国内において締結しなければならない。

yamamoto_ryu
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございました。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.2

No1です。 先ほどの回答の根拠法をやっとみつけました。 やはり保険業法でした。 第186条(日本に支店等を設けない外国保険業者等) 日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。 2. 日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 所謂、自国保険主義と呼ばれるものですね。日本に限らず、ほとんどの国に見られる法律です。 内閣総理大臣の許可の受け方は金融庁のサイトにありました。 ご確認ください。 http://annai.fsa.go.jp/annai/contents/tetuduki/naiyou_egov/tf241042001.html

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

外為法の問題もあるでしょうが、その他の法律上の問題もあるのではないでしょうか? 不勉強でちょっと自信が無いのですが、以前聞きかじった知識では、日本の保険業免許を持たない海外の保険会社に対して、海上保険、航空機保険、人工衛星保険、海外旅行傷害保険および再保険取引を除き、日本国内のリスクに対する保険を直接かけられない規定があったかと思います。 金融庁にでも電話して可能かどうか聞いてみたらどうでしょう? http://www.fsa.go.jp/ それでわかったら教えてください(笑)

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