• 締切済み

会社の休日について

株式会社ですが、毎月の休みを月7回。というふうに回数だけ決めておいて休む日は毎月の予定で各自変更するというふうにして、休みの間隔とかをきめないというのは、法的に違法でしょうか。(仕事に合わせて休みをとりたいため)

みんなの回答

回答No.3

違法ではないですね。変形労働時間制を採用すれば、問題はありません。但し、労使協定が必要になります。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm
回答No.2

違法ではないですね。 ただし、予め事前に指定する必要があります。一般的には前月までに翌月の休日を決めるというイメージでしょうか。(労働時間を1ヶ月で平均して40時間にする制度にしても4週4日以上の休日の制度を導入にしても起算日が必要なため)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

違法ではありません。

参考URL:
http://takasr.com/35kyuujitsu1.html
kabupapa
質問者

お礼

よくわかりました。どうもありがとうございました。