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今年で満期の保険を来年受け取ると・・

よろしくお願いします。 今年満期で保険を受け取ることが出来るのですが 今旦那の扶養で健康保険に入っていますが これを受け取ってしまうと、扶養から外れて 自分で国民健康へ手続きをしなければいけないのでしょうか? (一時所得として) 今年は3月まで失業保険を貰い(このときまで国民) 4~7月まで働いていました。(会社で加入) その後扶養で加入しました。 もし、受け取って扶養を外れなければならないとき 仮に来年受け取ったら、今年は大丈夫なのでしょうか? 保険の満期が初めてで、一時所得のこともよく知らないので 恥ずかしい限りですが、よろしくお願いします。

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回答No.2

 はじめまして、独立系のFPを営んでおります。 お悩みの件、回答します。 一時所得計算は (受け取り金額ー払込保険料ー50万円)×1/2でプラスとなった場合に一時所得として申告するのですが、サラリーマン(給与所得者)についてはこの計算で20万円以下となれば申告不要となります。今回の場合、monmaru 様は4~7月の間に給与所得があったために来年の確定申告を行う必要が有り、その時に上記の計算で利益が発生した場合は 給与所得と合わせ一時所得として申告し、所得税計算される事となります。 尚、一時所得については 単発の所得となりますので 健康保険料や年金保険料には影響はしません。よって、一時所得があるために扶養から外れる事も有りません。ただし、ご主人が給与所得者であるなら、ご主人の年末調整が奥様の確定申告により再調整となり、年末調整で戻ってきた所得税が少し返納となる可能性はあります。  以上、参考にして下さい。

monmaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 <健康保険料や年金保険料には影響はしません。 これが気になっていました。 外れることが無いととがわかってほっとしました。 早速受け取りに行こうと思います ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yaburegasa
  • ベストアンサー率44% (596/1335)
回答No.1

何年前の保険か分かりませんが、扶養を外れるほどの金額になりますか? 控除額が大きいですから、大丈夫では?満期通知には書いてあると思いますが、 まだ手にしていないようでしたら ご自分の7月までの所得も合わせて計算してみてください。 保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除額(50万円)…一時所得  ×1/2…課税対象額 ※特別控除額は収入がおありだということなので(収入によるようです) 保険、満期、税金・・・等で検索するとたくさん回答があります。 満期金の受け取りを来年に・・・はできないと思いますが・・・ 私は簡易保険、国内生保でしたができませんでした。

参考URL:
http://www.kinzei.or.jp/info/faq/memoqa04.html
monmaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます 来年の受け取りは出来ないようですね 早速受け取りに行きます ありがとうございました。

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