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自営業でも社長でなければ営業損害は出ないのでしょうか
原付(当方)と自動車(相手)の事故です。交差点で優先道路を走行中に停止線を出て来た車に衝突されました。怪我はむち打ちと顔面裂傷と歯が四本折れました。 主人は自営業で、形の上では義父が経営する有限会社(飲食店)の社員ですが、実際は主人が店を切り盛りしています。 事件当日は店を閉め、事故後10日間店を休み、その間臨時でアルバイトを雇いました。この場合主人に対する休業補償の他にお店に対する営業補償(営業できなかった日の損害や、アルバイトの人件費など)などは相手の保険会社に請求できるのでしょうか。 また付き添いの私が会社を休んだ事についての給与補償は出るのでしょうか。 そのほかに、歯の治療費は高額なので保険の対象外になると言われましたがそのような規則があるのでしょうか。 相手の保険会社が詳しい説明をしてくれずに書類だけを送って来て困っています。 ご返答いただければ幸いです。
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お礼
こんなに早くご回答くださってほんとうにありがとうございます。 保険会社の担当者の方がだいぶ高圧的なので、話すこと自体に非常にプレッシャーを感じてしまい、こちらに相談させていただきました。 アドバイスを頂いたおかげで、自分では冷静に考えていたつもりでも実際はかなり取り乱していた事に気づきました。 もう少し落ち着いてから担当者に聞いてみます。 ありがとうございました