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自動車事故での相手会社への損害

自動車事故での相手会社への損害 私は自営業で運送業をしております 先日アルバイトが自動車で配達中に後ろから追突されました こちらは停止中ということもあり100%相手の過失になりました アルバイトの方はムチウチが酷く2,3週間の通院予定です 相手の保険会社は通院費、個人の休業補償、車の修理はすべて支払いしますが 事故にあわず本来アルバイトが稼いだであろう会社への損害は払わないと言われました 加害者とも話し合いをしたいのですが保険会社の人間がすべて処理するのでなにも話さなくてよいと言われたということで話になりません 保険屋の話では保険法だとかで会社への損害は支払う必要がないと言われたのですが本当なのでしょうか? 損失分は私の方が赤字として抱えて泣き寝入りしなきゃだめなのでしょうか? 相手の保険会社は東京日動火災です

みんなの回答

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

会社の車が使えない間の代車代は請求出来ると思います。 ANo.3の方へのお礼を見ましたが、アルバイトが居なくなった分の損害までは補償されません。法はそこまで拡大して賠償を認めてません。事故に限らず会社というのは常にそういうリスクを背負っていると理解します。あなたの言い分はわかるのですが、残念ながら無理だと思います。ここは泣き寝入りという事になりますね。 取引会社の上乗せ4千円は多分無理だと思います。 これは事故に会ったのがあなたでも同じです(例外はありますが)。 あなたが働けなくなる事も会社のリスクとしては常にあるのです。 そのせいで会社が負った負債まで賠償の必要はないのです。 会社をするもののリスクですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

そういったものは「間接損害」というもので、裁判しても払われない可能性が高いです。 アルバイトが仕事が出来ない状況で、ご質問者はそのアルバイトに対して当然、休業中は給料を払っていないわけですから、そもそもご質問者に損害が発生していないわけです。 アルバイトが仕事できない分は、別のアルバイトを雇う等して対応できるわけで、これは企業リスクの問題なので、他人のリスクまで賠償問題として請求して認められることはまずないでしょう。

kazuya45
質問者

お礼

取引会社(1社との専属契約)との契約として一日業務をすると単価1万円が支払われます。 内訳はアルバイトの給料として6000円、会社の売上として4000円になります 休業中はもちろん給料は支払わないのですが売上となる4000円は損害になるということにはなりませんか? 法律で支払義務がなければ他人の生活、人生を壊しても関係ない世の中なのですねぇ。。。 現状アルバイトの売上が生活費となっている私には辛い問題を背負っちゃいましたよ ご回答アドバイスありがとうございました

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.2

こんにちは。 別に保険会社の言い分に従わず、加害者に請求したらどうですか? 保険会社が絡むからと言って、加害者本人への法的な請求権が消失するわけではありません、別に請求するのは貴方の勝手なんですよ? 東京日動火災なんてバカ会社は無視して請求すればいいんですよ。

kazuya45
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます 保険会社も解答していただいたn_kamyiと同じようなことを言われました 死活問題なのでもう少し対処を考えたいと思います

  • yoshi1349
  • ベストアンサー率13% (91/673)
回答No.1

いいえ、その様なことはありませんよ。貴方も弁護士を立ててください。 保険会社には専属の弁護士、または弁護士を指名できる規約があります。

kazuya45
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます 無料弁護相談でも受けてみようと思います 恥ずかしながら売上という額が大きい物ではないので弁護士を立てるリスクはどうなのかも 調べてみないと。。。

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