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憲法36条及び38条について
テロリストがきわめて強力な時限式の爆弾を東京の何カ所かに仕掛けたとの情報を得た警察は、懸命に捜査をおこない容疑者3名の身柄を拘束したが、3名とも自分がテロリストであることを否認し、時限爆弾など知らないと供述している。情報によればこの3名のうちのいずれか1名は間違いなくテロリストであるという。爆発の時刻が迫る中爆弾を仕掛けた場所を自白させるため、この3名を拷問にかけることは許されるのでしょうか? 憲法の第36条には絶対に禁ずると書かれていますが・・・。 法律に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか宜しくお願いします。
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法的な回答だけでいいんですよね? 「警察が」ってことなので、公務員であることを前提にしますが、 36条は「絶対に禁ずる」んですから、いかなる例外も認められないでしょう。 #「24」みたいな世界はドラマだと面白いけど、現実には許されない。 回答としてはこれで終わりですが、 他の回答に書かれていることも含めて、若干補足を… もともと拷問に相当する行為は間違いなく何らかの犯罪を構成します。 (少なくとも逮捕監禁罪は間違いないし、拷問するからには相手は怪我するだろうから致傷罪) 一方、刑法上犯罪になるようなことでも、 公務員が公務のためにやるのはOKになるよう、 法律で権限を与えられている場合があります。 (たとえば銃器類保持とか、刑事訴訟法上の逮捕とか…) 憲法36条のような規定がわざわざあるのは、 拷問や残虐刑罰については 「そういう法律を作ることも許さん」 と言っているものです。
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- nrb
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第36条【拷問及び残虐刑の禁止】 公務員による拷問及び残虐な刑罰は,絶対にこれを禁ずる。 公務員では無い人が拷問及び残虐な刑罰すれるこは禁止されてないよ ただ、 現行法にはそれを容認する 法律が無いので 現状では、想定外範囲です
お礼
いずれにせよ拷問は御法度だということですね。 どうもありがとうございました。
- muyugusanjin
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日本の如何なる法律にも拷問を認める条文は無いはずです。
お礼
絶対にと書いてあるくらいなのですから認める条文なんてあるはずありませんよね。 どうもありがとうございました。
お礼
大変詳しい説明どうもありがとうございます。 よく理解できました。