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給料なくても社会保険は継続できるか?
税理士や社会保険労務士との付き合いもない零細会社をやっています。 女性従業員が産休と子育てのために仕事ができないので休職という扱いにしたいのですが、給与がなくても社会保険(および厚生年金)は継続できるのでしょうか。
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先に回答のあったとおり社会保険は継続できます。 少し補足をしておきます。 >産休中の個人負担の社会保険料は申請すれば免除されます。 育児休業中の社会保険料の免除についておっしゃっているようですが、出産後57日が経過した月からの保険料が、会社・個人共に免除されます。 これは最大子が3歳までの期間申請することができます。 詳しくはお近くの社会保険事務所にお尋ねください。 また、育児休業から復帰した後、お給料が下がってしまった場合社会保険料の等級を改定する方法や、下がってしまっても将来年金を受け取る時は下がる前の等級で計算してくれる方法どもあります。 以上参考までに。
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- MeiHong
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回答No.1
継続できます。 また、産休中の個人負担の社会保険料は申請すれば免除されます。 さらに、本人が会社を通じて「出産育児一時金」「出産手当金」及び雇用保険に加入しておれば職安で「育児休業給付金」など申請すれば色々ともらえる制度があります。 詳細は社会保険事務所と公共職業安定所に聞かれるといいでしょう。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
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