• 締切済み

土地の境目

土地の境目のことで、揉めています。 今から十年ほど前、隣のご主人の了解を得て、境目に杭を打ちました。 その後、ご主人が亡くなったことで、嫁いだ娘が境がおかしいと言って 文句を言ってきます。相手は、以前そのようなことで裁判を起こしたこともあるらしいので、もし裁判を起こされて当方が土地に食い込んでいた場合、賠償等と言われたら払わなくてはいけないのでしょうか? また、裁判の前に解決する方法はありませんか?

みんなの回答

  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.5

裁判以外に解決する制度とすれば,今年の初めころから筆界特定制度というのが始まっています。 法務局の筆界特定登記官という専門の人が,筆界(土地の境界)に争いのある土地について,調査のうえで,ここが筆界ですという判断をしてくれるものです。 これを覆すには境界確定の裁判しかありません。 本当に争いが続きそうなようでしたら,これの利用を検討されてもよいでしょう。 法務局で相談してください。

darz
質問者

お礼

こういう制度があるとは知りませんでした 検討してみようと思います。ありがとうございました

  • nyoro88
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

貴方の宅地が分筆された土地などであれば管轄の法務局に有りますのでその図面を元に復元してみることです。もし昔から住んでおられて法務局にも図面がなければ土地家屋調査士に依頼して土地を確定させるといいですよ

  • a824686
  • ベストアンサー率44% (39/88)
回答No.3

当時、境界を確認したときは、土地家屋調査士の立会いは無かったの でしょうか? もし立会いがあるのであれば、相談してみては。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

第二節 取得時効 参考(民法) (所有権の取得時効) 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 この相談は10年間所有(境界杭を設置して10年)しているのであれば例え隣接地に越境していても問題は無いと思えます。

noname#45946
noname#45946
回答No.1

>今から十年ほど前、隣のご主人の了解を得て、境目に杭を打ちました。 所有者が誰か分かりませんが、代表として隣のご主人が了解しているので、境界の位置は有効に、その時決定されています。 境界の位置は両者が話し合いで決める以外、方法はないのです。 境界立会いの時の覚書(立会い者全員の承認書)があれば、もっと良いのですが。

関連するQ&A