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境界壁の工事
私の家は昔で言う長屋形式なので、隣との境が壁一枚という状態でした。しかし十数年前に隣が新築したのですが解体されて初めてわかったことですが、隣の柱と私の家の柱との少しの隙間にブロックの塀を造っているのがわかりました。裁判によりブロック塀が隣の土地になってしまったのです(納得いかず)もうしかたないのですが・・・・この先が問題で最近私の家の外壁が傷んできたのですが、隣が敷地に入れてくれず修理もできない状態です。どうすればいいのでしょうか? 入れてくないと損害が出ることになり賠償問題のような裁判も可能なのでしょうか?
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境界線の確定の裁判があり既に判決により確定しているということであれば、それが一番確からしい境界線ということですからいたし方ありませんね。 ご質問ではどうやらそういうギクシャクした関係から関係改善というわけにはいっていないようですね。 さて本題ですが民法では、 第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 と規定しており、ご質問者の外壁修理の為に隣地への立ち入りを請求する権利があります。 ただ条文に書かれているように相手が承諾しないときには、裁判を起こして判決を得なければなりません。 まずは隣人に上記にもとづく請求を行い、拒否された場合には裁判により判決を得て、工事をするという形になります。 では。
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- 9ma
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専門家ではありませんが、似たようなことを経験しました。 まず、境界線ですが、調査することは可能です。ご近所の基準点(すいません名前を失念しました。コンクリの杭で丈夫に×が書いてあって、地中に埋めているもの)や、既に明らかになっている、建物などを利用して、測量をして、割り出します。割り出した境界線に対して、隣家の確認を求めます。以上を測量士に依頼するのです。ただし、これには、10万円程度の費用がかかります。 隣家が、質問者様に境界線の確認を求めた事実はないようですので、恐らく、隣家は、境界線の確認無しで、工事したのでしょう。したがって、隣家が勝手にブロック塀を作ったとしても、境界線を無視して、侵入して作られていれば、現状復帰(つまり壊すこと)を求めることができます。 つぎに、工事の件ですが、外壁修理のために必要とあれば、隣家は、工事作業のため隣家に入ることは認められているはずです。地方自治体の窓口に相談していただくと、どこまで認められているかわかると思います。いずれの場合でも、工事の場合に、一切侵入を認めないというのは、法律だか規制だかに違反すると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 隣家の境界線の確認無しなんです。前の家は我が家は2階建て、隣は一階建てだったので、当然我が家の軒先は隣の屋根の上だったんですが、裁判で我が家の壁までが隣の敷地になってしまったんです。だから軒先の雨落ちも嫌みたいで・・・・ 工事の為なら隣家に入れることを聞いて安心しました。
- Chiypon
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一度工務店かリフォーム業者に相談されてはいかがでしょうか。 そのような問題にはなれておられるので、うまく話し合って解決してくれると思います。 少し料金は上乗せになるかもしれませんが・・・
お礼
回答ありがとうございます。 なんどか行ったのですが、話にならず。 壁に伝いに落ちる雨も嫌みたいなんです。
お礼
回答ありがとうございます。 工事の為に隣家に入ることができるようで安心しました。ブロック塀が我が家の外壁ぎりぎりで土壁も落ちてしまいどうしようもない状態なんです。 もーどうしたらいいのやら・・・・