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中古マンション購入→不具合がある箇所は一般的に誰が持つのでしょうか?
知人が中古マンションを購入し、住み始めたところ、コンセントがひとつ機能していなかったり、扉が閉まりにくかったり、パッキンがダメになっていて水が漏れたりというマイナーなトラブルが何箇所もあるそうです。 あくまで一般的なご意見をお聞かせ願いたいのですが、こういうトラブル箇所は、買った方(知人)が全て修理すべきものなのでしょうか? 仲介業者は誰でも知っている業者さんで、住み始めてまだ1週間です。 ご意見頂ければと思います。宜しくお願いします。
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先の回答にあるように契約時における瑕疵担保特約に従うことになります。 瑕疵担保については瑕疵担保の有無、瑕疵担保がある場合は期間と対象範囲などが記載されていると思います。 逆に瑕疵担保に関する取り決めが契約で全く決めていない場合は、民法の原則が適用され、瑕疵の発見から1年以内ならいつでも「隠れた」瑕疵なら売り主に損害賠償を請求することができます。 なお、瑕疵担保特約があっても、それは「隠れた」瑕疵でなければなりません。「隠れた」瑕疵には、売り主から報告のあったものの他、一般に消耗品や表面的なキズなど通常の注意をもっていれば容易に発見できるようなものは含まれません。 >コンセントがひとつ機能していなかったり、 隠れた瑕疵になる可能性が高いと思います。 >扉が閉まりにくかったり、 通常引き渡しの時にチェックできるようなものですので、可能性は低いです。 >パッキンがダメになっていて水が漏れたり 消耗品なので難しいと思います。 なお、同じ水漏れでも、共有部分に相当するマンションの共通配管や、専有部分と断定できない部分からの水漏れなどについては、専有部分でないので、瑕疵担保がついていても、売り主に責任はありません。 このような部分の瑕疵については、責任はマンションの管理組合にあり、修理代は管理費または修繕積立金からまかなわれることになります(保険がきく場合は保険)。ただし、修理代が不足する場合は、マンション管理組合の構成員であるそのマンションの所有者全員で負担することになります。 ちなみに、今回の水漏れのように、専有部分で発生した水漏れにより他の住民に被害を与えた場合は、その住民に対しては、買った人が損害賠償をすることになります。この点は中古の分譲マンションを購入した場合大きなリスクです。
皆様書かれておりますように、基本的には契約内容によります。瑕疵担保責任というものです。 これが記載により、瑕疵担保責任は負わない、瑕疵担保責任免責、などとなっていれば、買主が修理するしかありません。 瑕疵担保責任についての記載が無い場合、民法の規定に則り、瑕疵を発見してから1年以内という条件になります。 ちなみに、売主が一般人ではなく宅建業者だった場合は瑕疵担保責任は最低でも2年以内を付けなくてはなりません。契約書で免責としても無効です。 いずれにせよ、まずは契約書を確認ですね。 それとパッキンが駄目になってというのは消耗品ぽいのでそういうのは該当しないでしょう。 文章中で該当しそうなのはコンセントの話位でしょうか。扉がしまりにくい、というのは程度次第ですね。
- hima-827
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契約書を一度お読み下さい。 瑕疵担保責任の期間が書いてある場合は、コンセントの件とか、水道のパッキンの修理費は、請求できるかもしれません。 でも、古いマンションですと、そもそも現状渡しで、「瑕疵担保責任を負わない」と書かれている場合もあるようです。 不可解なのは、マイナーな不都合箇所が沢山あるのならば、契約するまでに、一度は室内を見たと思うのですが、そのあたり、自分からどうなるのか、相手がどうするのか、話は無かったのでしょうか?
- dot777
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契約書次第だと思いますが、水周りとかは何ヶ月間は売主の責任とかいてありませんか? うちのときは買いてありましたよ。 売主だったので、その間はどきどきしてましたが・・。 詳しいことは専門家に聞いたほうが良いとは思いますが、隠れたる瑕疵にあたる部分もあるような気がするので、一概にすべて購入者の負担とも思えませんが。
お礼
>契約書次第だと思いますが <そうですよね。基本なのですが、何かアドバイスをお聞かせ頂ければと思って‥。 ありがとうございました。今頃売主もドキドキしている頃かもしれませんね!
お礼
マンション自体は古くありません。現状渡しだとどうしようもないですね。 瑕疵担保責任については、この問題を周りの人間に聞いてくるぐらいですから、話をつけていなかったのでしょう。 やはり基本は契約書ですね。