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アパートが契約時と違う
1.古いアパートに引っ越したらすぐにシロアリが出ました。不動産屋に捕まえたアリを持って行き「シロアリである」と確認をとりましたが、一年経ってもシロアリ駆除されず「今は出てないでしょう?」と言われるばかりです。 2.上も隣も静かな家庭だからと説明されていましたが、上は大人が暴れるようで一度警察が呼ばれていた事もあります。 3.南東に窓があり、契約前に東側に建物が建つことは知っていましたが、実際に建ったら東側は暗くて使えなくなりました。これは契約時に自分で「暗くなるだろうな」と思っていた以上です。不動産屋に確認しませんでした。 4.テレビの映りが悪くゴーストがでます。以前のアパートでは綺麗に映っていたので配線工事の人に聞いたところ、近くの山が遮っていて映らないとのことでした。 5.昔からの住人が庭で柴犬を飼っていたこともあり、うちも犬を許可してもらいました。 6.引っ越す前に大家さんが風呂釜を新しくしました。私は風呂について何も言っていません。 5と6に関しては、気遣いを感じありがたいと思うのですが、1から4に関しては不動産屋の説明不足の気がして不愉快です。 以前住んでいたアパートが取り壊しになるので仕方なく急いで引っ越したこともあり、一年以上経った今でも馴染めません。 こんな理由の場合、敷金礼金のほか引越し代金の返還も訴えることが出来るでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 (1)について アパートのシロアリ問題は、生活が困難になるくらいに被害があるとか、 家主のほうで建物の資産価値を考えて駆除すべきと考えて いるならすると思いますが、家主の考えひとつだと思います。 今の状況でやらないからどうこうっていうのはなかなか 難しいと思います。(質問者様の怒りは理解できますが・・・) またこちらについては不動産会社が悪いということには 一概にはいえないと思います。 (2)について 不動産会社、家主に文句は言えると思います。 ただ、こちらも人それぞれとらえ方がありますので 他の住人も文句を言っていれば別でしょうが、 それ以外であれば不動産会社、家主が悪いとは 言い切れないと思います。 (3) 建設を知っていたのであれば文句はいえないと思います。しかし、不動産会社からの重要事項等での説明で 問題があれば文句は言えると思います。 (4)について 不動産会社、家主に対処してもらえると思います。 (5)、(6) 対処してもらってよかったですね。 確かにいろいろな面でお怒りになっていることは解ります。 お部屋も嫌な事があると落ち着けないですものね。 しかし、だからといって質問者様のような理由で敷金、礼金のほか引越し費用等の請求は難しいと思います。気に入られて入ったのはご自身なので、礼金等の 費用が戻らないこと、次の物件への費用発生はご自身のリスクだと思います。 問題の中で、1と4に関しては家主が対応することも 出来るのでそれは解決してもらう方向で話をしてみてはいかがでしょうか。 でも、もし家主等が全く動かず、納得のいく返答を もらえないのであれば、 質問者様の問題が解決するまで 内容証明を送った上で、家主を滞納するのではなく 供託という方法で相手にきちんと話をしてもらうようにもっていくのもひとつの方法だと思いますが どうでしょうか。 どちらにしても、質問者様がおっしゃるような 契約事態を白紙もどすようになんていう事例ではないと思います。
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1については、仲介に入った不動産屋の問題ではなく、大家さんの管理責任の問題ですね。この点については仲介業者は全く無関係です。 2については、過去の判例などを見ると、従前からそのような人物が居ることがわかっていたのに告げなかったことを仲介業者の告知義務違反と扱った事例がありますが、判例では損害賠償責任は認めたものの、契約の完全不履行による解除理由になるほどの重大な瑕疵としては認めておらず、質問者が希望するような内容は訴えることは可能ですが、結果として勝ち取れる可能性は期待できないと思います。 なお、警察に呼ばれていたというのが1回限りだと難しいと思いまし、それが契約前にあったものではないと、その契約の時点では上階の住民が問題のある人であるということを知っていたことを証明できませんので、難しいと思います。 3については、質問者自身が知っていて確認していなかったことですし、一般に隣に建物が建つことにより日当たりが悪くなることは想定できますので、質問者の過失分もありますので、無理だと思います。 4については、テレビは重要事項説明にある生活必需品である付帯設備に該当しませんので、難しいでしょう。 また、契約にもよりますが、一般的な考えからすると、民法の原則からして、瑕疵があった場合発見から1年以内でないと請求できないことになっていますので、1年以上住んでいることから(住み始めてすぐわかるようなことなので)、これが例え瑕疵であっても請求権は失われていると思います。 1については大家さんに対応を求めることができます。シロアリの被害状況によっては建物が危険な状態になる可能性もあり、生命の危険性もありますので、対応を強く要求すべきです。 本当に建物が危ない状況でしたら、老朽化による立ち退きに準じるような感じで、敷金返還や引っ越し代の請求は可能だと思いますが(礼金はだめだと思います)、程度がそこまでひどくなければ難しいでしょう。 なお、シロアリ被害により何らかの被害を受けた場合は、大家の管理責任として損害賠償は請求できます。 2については場合によっては仲介業者の告知義務違反と扱われる場合もありますが、これは裁判などの判断による必要があります。 3,4についてはかなり難しいというか、無理に近い理由だと思います。 また、質問者の希望 >敷金礼金のほか引越し代金の返還も訴えることが出来るでしょうか 敷金は使用上問題がなく、原状回復に要する費用が発生されなければ、通常返還される種類の金銭ですので、返還される可能性はありますが(契約内容によって異なります)、礼金は契約した時点で完了してしまうお金ですので、返還はされません。 引っ越し代については、一般論からいうと請求できるほどの過失・瑕疵ではないと思います。
- m_inoue
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大家してます >こんな理由の場合、敷金礼金のほか引越し代金の返還も訴えることが出来るでしょうか。 まず無理でしょうね 1.現在、なんら貴方に損害が発生していない 2.不動産屋に文句を言ってください(敷金・礼金・家賃は大家です) 3.問題ないのですね 4.管理会社・大家に相談してください 5.関係ないですね 6.関係ないですね 現実的に言って、今現在損害賠償の対象にまでなるような状態は考えられません 賠償が認められたとしても、ごくわずかな額になると思いますよ