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パトカーに追尾計測された際の速度超過に対する証拠能力ってどれくらいあるの??

おはようございます。 速度超過をしていて、後ろからパトカーに追尾され、計測され、停止命令があり、切符を切られ・・。 みなさんご存じだとは思いますが、一連の流れで取り締まりを受けることあったりなかったり。 先日私もソレを受けまして^^ そのときは急いでいたことを説明し、今後気をつける旨話したら(本当のことなので)取り締まりはせずに注意だけで済みました。 その時フと思ったのですが、私の真後ろ(すぐ後ろ)に来て追尾されておらず、間に車が一台あって、その時にパトライトが付いて・・って感じでした。 「真後ろならともかく、間に車が入っているって事は、少なくともその車は私の車と同じ速度かそれ以上で走っていた事になるのでは?ソレでなんで私だけ停止命令されたんだろう?って思いました。 また、停止してから計測値を見せられたのですが、コレって間違ってないの?どのように(例えばレーダーとか)計測しているんだろう?とふと思いました。 そこで、 1.実際、追尾してきている場合、どのような方法で計測しているのでしょうか? 2.計測するのに最低限必要な時間、方法など決まって(警察の内規などで)いるのでしょうか? 3.高速道路などでは39kmオーバーと41kmオーバーでは反則金、罰金と大きく差が出てしまうと思うのですが、計測値をドライバーが認めなかった場合(俺は38kmオーバーまでしか出していない、41kmオーバーは間違っている等)の証拠能力ってどの程度認められるのでしょうか? 私としては、計測値に若干の誤差があるので、ソレをドライバーに見せて「間違いない」って認めさせるから証拠能力として成り立っていると思ったものですから・・。認めなかったらどうなるのかなぁなんて、フと思いましたので・・。 乱文で分かりにくいかとは思いますが、どなたかお教え下さい。よろしくお願い致します。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>赤色灯を回しながら速度計測しているパトカーなんて見たこと無いけれど・・・。 ちなみにそのあたりは、もし裁判で争うとなれば、 目撃者証言も添えた捜査報告書が証拠として提出されます。 また、質問3の計測値については、それこそ過去山のように争われた事例がありまして、 (質問者さんと同じことを考えた人は過去に数多いますし、そのうちの相当例は裁判で争っています) 裁判となったときの証拠の出し方はかなり確立しています。 ・資格のある者によって計測されたことの記録 ・計測器の点検校正記録 ・始業前点検記録 …くらいは基本中の基本でして…。 その上で >3.高速道路などでは39kmオーバーと41kmオーバーでは反則金、罰金と大きく差が出てしまうと思うのですが、計測値をドライバーが認めなかった場合(俺は38kmオーバーまでしか出していない、41kmオーバーは間違っている等)の証拠能力ってどの程度認められるのでしょうか? の質問ですが 「以上の証拠をもってしても、なお証言がもっともと思える」 のであれば、検察官の犯罪立証が不十分だとの心証を与えることができるでしょう。 「裁判官は警察の言うことのほうを信じるのさ」ってのはよく聞く都市伝説ですが、 私の実感では、裁判官はむしろ警察官の言うことはあまり信用していないです。 (被告人と争いがある場合は特にそう) このようなケースで検察官の言い分が通るのは、 単純に検察官側から出る証拠のほうがしっかりしているから、って話だと思います。

circlekaz
質問者

お礼

ありがとうございました。 >検察官側から出る証拠のほうがしっかりしている そうだと思います。言ってみれば裁判をするのが本業のようなものですものね。 こちらとしては素人ですので、何も分からなければ、その時の「目撃者」なんて見つけることが出来そうもないし・・。 安全運転は常々心がけているつもりですが、本などで読むような不当な取り締まりを受けたときに、うまい具合に口車に乗せられないようにしたいと・・。 ボイスレコーダーでも持っていた方がイイですかね^^

その他の回答 (3)

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

とりあえず注意ですんでよかったですね。 違反は気をつけなければいけませんが、無駄な納得のいかない取締りや、手続きを違反した取り締まりも多いのが実情です。 またそれに対して、正式裁判を起こさず(まあ勝てませんが)泣き寝入りする人も多いようです。 しかし警察は今の取り締まり方法が適正であるという根拠に、正式裁判の少なさをあげています。 大体全検挙数の1%程度しか、裁判にならないそうです。どうですか、納得いきますか。 たとえダメ元でも、納得いかないなら正式裁判を要請しましょう。 弁護士を頼まなければ、裁判に負けても最初に来た罰金と払う金額は同じです。

circlekaz
質問者

お礼

ありがとうございました。 とりあえず注意で良かったんですが、もし自分が悪いと思えば反省して以後気を付けるようにしますが、いろいろな本など読んでいると、警察の無謀な取り締まりに不服を申し立てている人がいるようで・・。 それ以外にも、例えば39kmオーバーとか19kmオーバーとか「9」オーバーでの検挙が異常に多いってデーターを読んだことがあって。 意図的な数値であれば「まあ、コレくらいでまけといてやるよ、だから認めなさい」なんていい加減な感じでやられてそうで。ってことは認めなければどうかなぁなんて思ったものですから。 ご回答ありがとうございました。

回答No.2

パトカーの追尾は、  ・違反車両の真後ろ(当然車間距離は取ります)で  ・違反車両と同一速度で  ・赤色等を点灯させるかサイレンを鳴らしながら  ・200M以上追尾して  ・パトカーに搭載されている追尾用スピードメータの記録用スイッチを違反速度で押す という流れになります。 circlekazの場合は、間に1台いたので検挙されなかったのだと思います。 通常は、circlekazさんの後ろの車がcirclekazさんと同じスピードで走行していたら、その車が検挙されるのですが、何故circlekazさんだけを停めたのでしょうね。 また、実際の取り締まり現場では、赤色等を点灯せずに検挙する事例もありますので、内規は厳格に守られているとは思えません。 検挙が不服で正式裁判にもっていったとしても、裁判官は「警察官が内規を守らないはずは無い」という判断をしますので、結局は無き寝入りするしかありません。

circlekaz
質問者

補足

ありがとうございました。 赤色灯を回しながら速度計測しているパトカーなんて見たこと無いけれど・・・。だいたいが超過の記録をした後に赤色灯を回していると思いますが・・。 でも一応内規ではそうなっているのですね。 結局のところ、どうなのでしょうか?その記録の証拠能力というのは、運転手が認めなくても大丈夫なのでしょうか?ましてや内規を違反して取り締まった記録で。 もしご存じならお願い致します。

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.1

計測方法と、計測距離については下記HP参照で。 http://rules.rjq.jp/sokudo.html 3に関しては、不服申立書(だったなかな?)を提出することにより裁判で、その違反をしていないと申し出ることはできます。 ただし、何らかの方法でその情報を記録しておくことが必要です。 この書類に関しては、パトカーに常に搭載されているはずなので、申請してもらえば手続きを始められるはずです。

circlekaz
質問者

お礼

ありがとうございました。 現段階では不服はないのですが、参照HPは分かりやすくて役に立ちました。

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