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赤キップ(39km速度超過)について

39kmの速度超過で赤キップを切られました。取締方法は覆面パトによる追尾(レーダーなし)式です。レーダーなしの追尾で違反車の正式な速度を特定するのは不可能だと思うので正式裁判を考えておりますが、知人の話によると赤キップの場合は、ほとんどが有罪になるらしく略式裁判を勧められました。道路交通法に詳しい方、同じ様な経験をされた方、よきアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.9

相談者が、「39km」の違反をしていない証明は必要です。 私は、「レーダー」で違反とされ正式に裁判をしました。 裁判官から「出していないと主張する根拠」を求められました。 以前から、運行中には「撮影」をしており、速度メーターも写っており、裁判官を納得させられました。 覆面は「流れに沿った運転」では違反検挙はしません。 相談者は、違反していないと思われているのでしょうか? その場合は、「反論証拠」は必要になります。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.8

当事者じゃありませんが、正式裁判まで争った事例を見たことはあります。 すでに多くの回答がありますが…。 質問者様のように考える人は道路交通法ができた1970年以降だけでもそれはそれはわんさかいて、誤測定という主張も星の数ほどあったんですわ… なもんで、警察側もそう言うのに対する対応は(本当にマニュアル作っているかどうかまでは知らないけど)確立されています。 やってみるのならやってみてもいいと思いますよ。いい体験になると思います(笑)。 いちおう建前としては「スピードを出さなかった」証明はいらないです(「ない」ことの証明は「悪魔の証明」と言われ、ほぼ不可能)。「スピードを出しているという相手の証明に疑いがある」ことさえ言えればいいんで。 だけど、検察官側からはびっくりするくらい測定の正確さを証明する証拠が出てきますよ。 必ず2人1組でやっていること、測定器を動かす免許を持っていること、定期校正をしていること、始業前点検をしていること…。 もしかしたら目撃者も探してくるかも。 そのすべてに反論する自信がないのなら、無駄な努力はやめたほうがいい、と個人的には思います。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.7

まずあなたが何キロで走行していたのか証明しないと無理。 あなたの方に証拠として提示できる物が何もないから無理。 実際レーダーでも誤計測があるのだが、一般ドライバーは何も反証できる証拠が提示できないから犯罪者として摘発される。 その場合レーダーの誤動作は無かったとして、過去の誤計測事例は無視され、装置の不具合がそのときおきていたかも知れなくてもテスト時に正確に計測が出来たと言うことだけで不具合がおきなかったとされる。 刑事処分で頑張っても、行政処分6点の30日免停は確実に与えられる。 講習は受けずに30日免停で過ごして交通安全協会に金を払うことを抑える抵抗ぐらいしか出来ませんね。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.6

質問者様が争うのであれば、止めやしません。 ただし、39kmを出していなかった証明、パトカーの記録39kmが間違ってる証明が出来なければ、100%勝つ事は出来ません。 証言が質問者1人:パトカー2人では証言力がまったく違います、こう言う為にパトカーは2人乗ってます、基本取り締まりは2人で行います。 弁護士手付金だけで30万程必要ですから、罰金:手付金を考えればどちらが得かわかりますよね? ちなみに裁判で勝っても、それは罰金に関して勝訴しただけであって、さらに免許点数の行政処分の異議申し立て、通常は意義は通りませんからさらに点数の面でも裁判が必要ですね、結局2つ裁判をして勝たなければ、無罪放免っと言う事にはなりません。

noname#113190
noname#113190
回答No.5

日本の裁判制度は起訴されれば、100%近い確率で有罪判決が出ます。 しかし本当に39キロも出していなければ、正式裁判も選択肢になり得ます。 費用は弁護士をつけずに自分で弁護するならゼロ、罰金が高くなることはないです、また学生、年金生活者など所得が低い方は、収入格差で公平な裁判を受ける権利を侵害されないように、国の費用で国選弁護人を付けてもらうこともできます、 http://blog.goo.ne.jp/deppa/e/954b7a952c03314ac5f89faafe8f1a5f 資産のある方は弁護人の支払い命令が出ますけど(税金ですから当たり前の話)、費用は上記のように6~7万円、私選で知り合いの弁護士に頼めば青天井になっていきます。 裁判は権利ですから、正式裁判を選んでも不利にはなりません、私は正式裁判を選択(不起訴)しましたけど、そもそも警察官から権利だから裁判で相場より高い判決が出ることもなければ、警察が報復的な扱いをすることもないと、はっきり明言され、その言葉にはげまされて裁判することにしましたが、言葉どおりでした。 ただ、調書には何度かつきあわされ、一般市民としては精神衛生上良くないうえに、警察署、検察と1日潰して出かけるので、仕事にも差し障ります。 本当に出していないなら、正式裁判をちゅうちょする必要はなく、国民の権利を行使するだけです。 本当に出していたら、時間が無駄になります。 経験は不起訴の段階まで、私に関しては冤罪と信じていますし、経験してみて何故冤罪が生み出されるかも実感しました。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.4

>レーダーなしの追尾で違反車の正式な速度を特定するのは不可能だと思うので 可能です。 だから裁判しても一緒ですよ、39km/hが認定されるだけです。

noname#151730
noname#151730
回答No.3

>レーダーなしの追尾で違反車の正式な速度を特定するのは不可能 今の覆面(に限らず警察車両)はハイテクですよ。 取り締まりには(追尾方式の場合)ミリ波レーダーで、車間距離を測りながら、同時に速度も計測されています。なおかつ、ビデオ撮影もされています。 測定された速度にそんなに誤差はないでしょう。一昔前なら質問者さんの言い分も通ったかもしれませんが、今は、ごねるほうが不利です。 裁判になればまず、取り締まり当時のあなたの車のスピードを証明しなければなりません。 タコチャート(デジタコ)が付いていない限り、証明は不可能でしょう。 >正式裁判を考えております 弁護士費用、訴訟費用、裁判出席のための欠勤、もろもろ入れると、100万は軽く超えます。 かりに、裁判で運よく無罪が取れても、以後あなたの乗る車はマークされます。 軽微な違反で、繰り返し(免停まで)執拗にマークされ続けます。 私の仲間にもそのような方は何人もいます。 30日の免停(短縮1日)にするか、今後もびくついて運転するかはあなた次第です。

回答No.2

パトカーは原則二人乗車でその片方が証人になるから、パトカーの速度計が著しく狂っていることを証明できなければ負けでしょうな。

回答No.1

多少の誤差はあるだろうけど、制限39Kmオーバーは大きいよ・・・。 レーダー使用した場合だってパトカーの速度から離れてく距離などを計算・表示させるゆえ、追尾とさほどの差はないのでは?