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法定速度超過シーンのあるDVD

ある高級イタリアスポーツカーのDVDで、車内映像で速度メータが写っていて、法定速度80kmのアウララインを約210km、箱根か伊豆の有料道路(法定50km)を160kmで走っている映像ありました。ドライバの特定は容易です。 これを警察が見たら、逮捕確実でしょうかね。 なお、このDVDが出てから9年位たっています。ネット投稿した映像が証拠となって速度超過で逮捕される事件が最近多いですが、9年前と古い場合、時効というのはあるのでしょうか。 ご教示ください。

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  • adobe_san
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回答No.2

時効です。 道路交通法に定められた”法定刑”により公訴時効は決まります。 (公訴時効自体を定めているのは刑事訴訟法) そして、その時効期間は刑事訴訟法第250条で定められています。 第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 例えば、スピード違反(最高速度違反)は道路交通法で6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となっているので、刑事訴訟法で長期5年未満の括りとなり公訴時効は3年になります。 また、駐車違反の法定刑は軽いですが、刑事訴訟法上は同じなので、公訴時効は3年となります。 酒酔い運転の罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、酒酔い運転は5号に該当し、公訴時効は5年。 海外にいる期間などは、時効の進行が停止されます。

その他の回答 (2)

  • t_ohta
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回答No.3

そのDVDの撮影の際に、道路の占用使用許可を得て一般の通行を遮断した状態で行われたのであればスピード違反には該当しません。

  • e_16
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回答No.1

スピード違反は現行犯でないと逮捕できませんから。 問題は無い