• ベストアンサー

出品商品を手渡しした際の証明

 ヤフオクでチケット等の金券をよく出品するのですが、その際トラブルをなるべく避けるために配達記録郵便等で発送したことを証明できるようにしています。  最近、落札者から落札品を直接手渡ししてもらえないかとお願いされました。  その際は理由をお話して丁重にお断りをしたのですがその時に考えたのは直接手渡しした場合、出品者は落札者に対して領収書を渡したり、逆に落札者から「確かに商品を受け取りました」というようなサインや印鑑をその後のトラブルを避ける為にもらった方がいいのだろうか、ということです。  過去、直接手渡しした経験のある方が居られましたらご意見をお聞かせいただけませんでしょうか。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

サインは貰うべきだと思います。 私はまだそのような取引になった事はありませんが、そうなった場合はカーボン転写式の紙で受領証を作ろうかなと考えています。 サインも転写されるので、自分も相手も持つことが可能です。

kazu0kazu
質問者

お礼

カーボン転写式の紙で受領証を発行するというのは参考になるご意見だと思います。 ご回答有難うございました。参考にいたします。

その他の回答 (3)

  • daina_man
  • ベストアンサー率11% (214/1896)
回答No.4

出品者側、落札者側どちらでも数回手渡しの経験があります。 別に証拠となるような物を作成しませんでした。というか、この質問を見るまでそうしたものを作ることさえ考えませんでした。 お金を送った送らない、品物を送った送らない、というトラブルを避けるために記録は必要だと思いますが、直接会って品物とお金を交換する場合、特に要らないのでは?と思います。 ちなみに、私の場合トラブルになったことはありません。皆さん良い人ばかりでした。(取引金額は100円から2万円以内まで様々でしたが。)

kazu0kazu
質問者

お礼

ご回答有難うございます 手渡しの経験でトラブルになったことが無い、との事、ですが私の場合少し心配性なのでしょうか。 なるべくお互いの為にも後々のトラブルを避けるために証拠となるような物が必要なのかなぁ、とちょっと考えていました。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

直接受け渡しすることはよくあります。 直接取引きの場合には金銭と商品の授受が同時に行われますので、悪意の一方が「商品を受け取っていない」と主張した場合、「金銭を受け取っていない」と返される可能性があります。もし係争になっても直接金銭を手渡したのに商品を受領していないなんて不自然な状況を合理的に証明することは困難じゃないかと思います。八百屋さんにお金は払ったけど大根をもらってない、なんてインネンを後からつけてくるお客さんはほとんどいないというのと同じようなことです。 といったことを考えて、というわけではありませんが、いちいち受領証だとか領収証だとかの授受をしたことはありません。 でも、それなりに多額のものであれば、何かしらそういうものは用意しておいた方がいいと思います。金権か物品かということではなく金銭的価値の大小で考えるべきだと思います。 渡した貰っていないといったモメゴトは、突き詰めると民事訴訟で決着つけましょうやということになるんですが、数千円ぐらいの問題だと小額訴訟でも訴訟費用倒れしてしまいますから、嘘をついてまでそんなことしてくる人はまずいないと思います。

kazu0kazu
質問者

お礼

実際に直接受け渡しされた事のある方のご意見だけに説得力がありとても参考になるご意見だと思います。 少額の品物の直接受け渡しの場合は受領証等は必要ないかもしれませんね。 アドバイス頂き有難うございました。

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.2

ただ単純に2枚受領証用意して手渡しした際にサインを貰えば十分証明になると思いますが。

kazu0kazu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。参考にします。

関連するQ&A