※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被害者請求時の書面の交付について)
被害者請求時の書面の交付について
このQ&Aのポイント
自賠法16条4-1による被害者請求時の書面の交付について、書類は通常、被害者請求をした後に送付されます。
通常、被害者請求の書類は相手側自賠責保険会社に送付され、受理されると必要な書面が送られてきます。
書類には支払基準の概要、保険金支払い手続きの概要、自賠・共済紛争処理機構の概要などが含まれています。
被害者請求をした時に自賠法16 条 4-1に記載されている書面の交付はいつ頃のタイミングで来るのでしょうか?
状況としましては
4/20に相手側自賠責保険会社(A社)に対して被害者請求の書類を送付しました。
5/2にA社より「被害者請求で間違いないか」との問い合わせがあり、相手側の任意保険会社(B社)へ任意一括解除の書類を取り付けてからの受付になるのでもう少し時間がかかる旨の連絡をもらいました。
5/10にまだ何も連絡が来ないので「受け付けてもらえないのか?」とA社に確認の電話をしたところ「今、B社からの書類が来たので受付できた。」と言われました。
A社とB社は50mくらいしか離れておらず、郵送でも次の日には届く距離です。
送付(4/20)から確認の電話(5/2)まででも、かなり時間がかかっている状況です。
5/10の電話の際も、A社の担当者に「書面の交付」の件を確認しましたが「はぁ~?」と的を得た回答がもらえませんでした。
この書類はいつ頃のタイミングで封書(葉書)で来るもので
内容は「支払基準の概要、保険金支払い手続きの概要、
自賠・共済紛争処理機構の概要」以外にどんなことが書いてあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます♪ 早速参考サイトを見させてもらいました。 どうやら妨害はよくあることなのですね・・・。 とても残念です・・・。 でも、とても勉強になるサイトを教えていただきありがとうございました。 保険会社に負けないようにがんばります!