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医師でない人が・・・

ふと気になったことがあるので質問させていただきたいと思います。 もしも、飛行機の中などで急病人が出て、例えば手術が必要なとき、 そしてそこに医者が乗り合わせていなかったとき、 医師免許を持っていないけれど、医学を多少独学で勉強した人が手術したとします。その場合その人は罪になるのでしょうか? 助かった場合と助からなかった場合では罪は違うのでしょうか? 詳しく知っている方教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TANTAN21
  • ベストアンサー率29% (31/105)
回答No.5

罪にはなりません。 緊急時には、善意のサマリア人という法哲学が適応されて、その行為自身がなかったことになります。 ただ、緊急性について審判はされますよ。 詳しくは厚生労働省のホームページにも乗っていますので、ご覧ください。 ところで、下で罪に問われるとかかれた方たち、間違った回答を命に関わる部分で言ってはなりません。わからないことはわからないとしておきましょう。 いざというときに緊急救命に関わる(手伝う)一般人が、どんどん少なくなってきて困っているのに、罪に問われるなんて言われたら、また減ってしまいます。

noname#163144
質問者

お礼

罪にはならないんですか! 厚生労働省のホームページをじっくりと読むことにします。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • puyopuyo3
  • ベストアンサー率43% (211/488)
回答No.9

緊急避難として認められるか、になります。 本来であれば医師法に抵触しますが、法には必ず例外があります。 「他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない」というのが緊急避難です。 応急処置として、許容されるのが、「軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること」とされています。これを超える処置は医師免許等が必要になるとされています。http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%88%e3%90%ad%94%ad%91%e60726005%8d%86&EFSNO=848&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1 どこまでがOKで、どこからがダメなのかは、個別に厚生労働省が通知あるいは質問に対する回答として出してます。例えば、 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8f%9c%8d%d7%93%ae&EFSNO=845&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=91 ご質問の場合ですが、処置の程度や可逆性、処置によってなされた損害と利益を総合的に判断しなければなりません。一律的な回答は無理でしょう。 結局裁判になってみないとわかりませんし、処置を受けた側が「損害よりも利益が大きかった」と証言すれば、検察官も起訴猶予・不起訴にすると考えられます。

noname#163144
質問者

お礼

その時やったことの利益が大きいかどうかなのですね。 回答ありがとうございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.8

#5さんは、善きサマリア人法のことを言っていますが、アメリカのことですよね。 それに、拡大解釈をしずぎだと思います。 例題も質問とかけ離れているように思います。 専門家という事ですが、医師か法律家でしょうか。 先にお願いしたURLや判例のURLをお願いします。 勘違いに解釈をする人もいないとは限りませんので、お願いします。

noname#163144
質問者

お礼

#5さんは法律に詳しそうですよね~。 URL私も探してみます~。

  • TANTAN21
  • ベストアンサー率29% (31/105)
回答No.7

#1さん 今回の事例は、あくまでも医師などが容易に到達できない場所、緊急性を要する条件下と限定して私は書いております。 病院の前で倒れている人を医師でない人が手術することはあり得ませんでしょう? で、法というのは、判例によって成り立っていることは#1さんもご存じだと思います。 つまり医師が駆けつけられない状況下で(例えば大震災が起きたときに建物が崩壊して下敷きなり、火勢が迫っていて、下敷きになっている人の腕を切断しなければ救出できなかった場合)、罪に問われた事例は過去にないです。可罰的違法性の阻却と言うようなことですね。 また、これを起訴する社会的意義も無いわけですから、たとえ傷害が残ったとしても、命が助かった事を評価されることでしょう。

noname#163144
質問者

お礼

可罰的違法性の阻却・・・ふむほむ・・・。 どのくらい緊急かなどで変わるということですね。 回答どうも有難うございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.6

#1です。 一般人による応急手当や救命手当(心肺蘇生法)などを実施して、死亡した場合には、罪を問わないと以前総務省から発表されたことがあります。 しかし、質問の手術となっては、検査もせずその場で手術が必要と判断できる人がいるでしょうか。 あくまでも憶測での判断になるでしょう。 そんなことから、医師の資格を持たない人が医療行為(手術)をしたら、犯罪になると思います。 一般人の救命手当と救命処置は違うと思います。 #5さん、私も良く知りたいので、厚生労働省の詳しく載っているURLを教えて下さい。

noname#163144
質問者

お礼

応急手当てと手術は確かに全く別物ですね。。 私も厚生労働省のページを探してみることとします。

回答No.4

ミネラルウォータと酸素マスクのチューブで点滴をしたとか言うものでしたっけ? 確か治外法権(日本の場合だと日本の法律が及ぶ範囲外)ってことになってお咎めなしになったようです。

noname#163144
質問者

お礼

そうでしたっけw 治外法権かぁ。回答有難うございました。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.3

一般人が手術する事はまずあり得ない状況ですが、機内で緊急事態が発生し獣医師とか看護師など医師免許を持たない医療関係者が医療行為を行う事態はあるかもしれませんね。 本当にやむを得ない状況は「超法規的措置」という事で罪にはならないようです。 ただ、失敗した場合についてはわかりません。

noname#163144
質問者

お礼

前にTVか何かでそのような場合を見たことがありましたが、 「超法規的措置」というのですね。 参考になりました。有難うございました。

  • san-ji
  • ベストアンサー率47% (1204/2510)
回答No.2

罪に問われると思います。 どんなに緊急事態だったとしても 手術ができるのは医師免許所有者だけです。 看護師であったとしても医師が行うべき治療をしてしまったら違法行為となります。 医師・看護師・介護士など それぞれにできる事の範囲が決まっていて それを破れば罪になります。 それぞれに学んでる事が違うのでそうゆう事になります。 助かった 助からなかったはただの結果であって 罪に変わりはないと思います。 ちなみに 例えば機内で急病患者が出て「医師の方はいませんか?」との問いに対して 医師が医師じゃないフリをする事も罪に問われたと思います。

noname#163144
質問者

お礼

なるほど参考になりました。有難うございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

医師資格を持っていなければ、医師法違反になると思います。 勿論、看護師でもです。 もし、助からなかった場合、死亡の因果関係もありますが、殺人罪にもなると思います。 助かっても、助からなくても、結果に関係なく犯罪行為になると思います。

noname#163144
質問者

お礼

医師法違反ですかなるほど。 回答有難うございました。

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