• ベストアンサー

度々スイマセン。事故の慰謝料の事(公正証書の記載について)

二度ほど事故の慰謝料の事で質問したものです。 又新たな疑問を質問させて下さい。 事故が原因での治療費の請求なのですが、事故相談センターの方や、前回の質問でも記載無くても大丈夫と回答をいただいたのですが、期限は死ぬまで大丈夫なのか?それとも、事故から5年10年という期間内しか請求できないのか?という疑問が発生しました。 もし期限があるのなら、何年ですか? いつまでも…というニュアンスならばどういう解釈をすればいいのでしょうか? 何度もスイマセンが、回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

原則、事故日から3年です。(保険については2年)です。

sorama
質問者

お礼

ありがとうございます。 慰謝料請求の期限は3年ですね。 …こちらの金額通りではないが、支払いしますと示談成立した後に、事故が原因で治療して、医師が証明しても、3年過ぎると駄目なんですね? 事故相談センターの方と話しが異なってしまって混乱しています。 相談センターの方が勘違いしているのでしょうか? 今回、もちろん慰謝料という名目で請求額を提示しているのですが、だいぶ減額された金額を要求してきて、金額を逆算すると、慰謝料分が無い状態なので、だったらせめて、一文に今後の治療費が発生した場合は、払って欲しかったのですが、拒否されてしまい、このまま、話し合ってもきっと、平行線のまま最悪逃げられてしまいそうで怖いのですが、もし文書に記載しなくても、治療という名目が立証されたら、請求できる法律などが、あるならば、しつこく要求しなくてもいいかな?と思ったのですが、事故原因での治療も3年ならば、やはり記載しなくては…と思いました。 説明不足ならば、補足します。

その他の回答 (1)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

>一文に今後の治療費が発生した場合は… 通常示談書にはそういった文言を入れることはありません。むしろ反対で「今回の事故に関する請求は今後一切しない」といった文言を入れるのが普通です。逆の立場で、そういった文言のある分に署名できますか?期間も金額も区切りがない、そういった内容です。 話を戻すようですが、小細工なんかしないで、正々堂々と根拠に基づき算出したものを請求した方がよかったのでは?その上で裁判に持ち込み司法の判断を仰ぐ。そこ間でやっていれば試算の差し押さえ等選択肢はあったでしょう。一般人が自分の力だけでやれることには限界がありますよ。

sorama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 期間は5から10年で…と思っていましたが… 普通は記載しないのですね。 裁判はなるべく、しなくて済むなら…と思い頑張ってみました。 色々アドバイス(回答)ありがとうございました。 参考にします。 ※締め切ります※

関連するQ&A