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弁護料の請求が当初の提示と食いちがっている

ここ1年ほど調停が続いていまして、先月にそれが終わりました。 それとともに依頼していた弁護士から報酬請求があったのですが、そこでトラブルが発生しました。 弁護士からは当初、成功報酬を経済的利益の350万円と提示されました。 しかし、テーブルの交渉で250万円にまで落としてもらいました。 交渉から2週間たった昨日、改定された報酬請求明細が届いたのですが、その額が300万円となっていました。 母が依頼主にあたるので、すぐ問い合わせの電話を入れたのですが、弁護士は250万円の額は提示しなかったと言ったそうです。 母と私は確かにテーブルで250万円と提示されたことを覚えています(電卓で)。 私たちは250万円での報酬を飲んでほしいのですが、何分私たちと弁護士の3人だけの密室での話し合いだったので、言った言わないの水掛け論に陥りそうで怖いです。 私たちの主張を通す場合には、どのようにしたらよいでしょうか。 漠とした質問で大変申し訳ないのですが、こういったネゴは初めてなので選択肢が頭に浮かびません…。

みんなの回答

回答No.4

 主張を通すには、とにかく支払わないことです。弁護士の報酬金は三年の短期消滅時効の対象です。約束した額以上は支払わないから、もし欲しければ提訴しろと、開き直ることです。弁護士からは恥ずかしくて提訴なんて出来ない。あるいは、250万なら支払うが受け取る意思があるかどうか確認し、もし拒否するなら供託ではなく各県の弁護士会の中にある紛議調停委員会に申し立てる。そこで、依頼者と弁護士間のもめごとについて調停を開いて解決する方向(?)に持っていってくれます(と思います^^)。

回答No.3

>成功報酬を経済的利益の350万円と提示されました。 しかし、テーブルの交渉で250万円にまで落としてもらいました。 交渉から2週間たった昨日、改定された報酬請求明細が届いたのですが、その額が300万円となっていました。 私も昔、300万円の債権を回収する訴訟の弁護士料を300万円と見積もりされて、「なんたる非常識弁護士」とあきれかえったことがあります。私はこの提示を蹴りこの弁護士も蹴りました。 昔は、弁護士会は報酬規定を決めていました。それが今でも相場というか標準になっていて、次のようなものです 経済的利益の額        着手金   報酬金 300万円以下の部分    8%    16% 300万円を超え      5%    10% 3,000万円以下の部分             3,000万円を超え    3%     6% 3億円以下の部分                 3億円を超える部分     2%     4%  詳しくは参考URL見てください。「経済的利益の額」の妥当な求め方も出ています。 むかしはめったに見れないか、高い本を買わないと手に入れられなかったのですが、便利に入手できるようになりました。 私は、まず弁護士会の考え方で弁護士料を計算してみることをお勧めします。(規定は廃止され効力は無いですが、妥当な弁護士料かどうかの判断基準に使えます。) そうすると、本件請求額との乖離状況がわかるでしょう。請求された額があまりにも高ければ、弁護士会に掛け込むと言えば、相手は折れてくでしょう。 >弁護士からは当初、成功報酬を経済的利益の350万円と提示されました。 私の上の経験では、その弁護士は債権金額でなく土地建物価格を経済的利益とするズルをやっていました。だから、債権金額=弁護士料という計算になったのです。借金取返しても全額弁護士料で消えるなら、誰が裁判するかでしょう。 本件も、成功報酬=経済的利益になっていますが、「弁護士会報酬規定に照らし詐欺」でないことを祈ります。 たとえ弁護士報酬でダマされても驚いてはいけません。私は全然別の裁判で、相手が弁護士口座に振り込んだ和解金約200万円を横領されそうになったことがあります。被告がお金振り込んでこないので催促の電話したら「もうとっくに払いましたよ。口座は弁護士さんが指定した口座です。確認してみてください」弁護士に催促しても「今度払います。今度払います」で年が明けました。もう堪忍袋の緒が切れて人を介して「当方にも考えがある。刑事事件になって一生棒にふるようになってもしりませんよ」みたいに言ってもらったら、すぐ振り込まれました。    

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2fee0.html
  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.2

書面にしていない場合は確かに言った言わないの水掛け論になってしまいますよね。 もう一度よく話し合いをした上でどうしてもお互いに折り合いが付かない場合は日弁連に相談してみてはどうでしょう。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/
gorox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 紛議調停という制度があるんですね。 もう一度話し合ってみたいと思います。

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.1

もう一度その弁護士さんとお話し合いになって、どちらかの勘違いかどうかお確かめになってはどうでしょうか? よくよく説明して思い出してもらうように努力してみつつ、埒が明かない場合には、その弁護士が所属する弁護士会に相談するとよろしいと思います。

gorox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今日、私から一度ご連絡をして、話し合ってみたいと思います。

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